海外旅行実務 出入国法令 旅券法「効力・失効・返納命令」




旅券法「効力・失効・返納命令」

旅券の発給申請において、その旅券がいつから効力を持ち、いつ効力がなくなるのか(失効)を以下にまとめました。

旅券の効力

新しい旅券の効力
種類 効力の発生 有効期間
新規発給旅券 発給後 5年または10年
紛失・焼失 発給後 5年または10年
破損 発給後 5年または10年
記載事項の変更 発給後 変更前の旅券と同じ有効期間

 

以前の旅券の効力
  • 新しく旅券が発行された場合、いままでの旅券の効力は以下のとおり。
種類 効力の失効 有効期間
新規発給旅券 新しい旅券が発給されたときに失効 発給後、5年または10年
紛失・焼失 紛失・焼失の届出があったときに失効 発給後、5年または10年
破損 新しい旅券が発給されたときに失効 発給後、5年または10年
記載事項の変更 新しい旅券が発給されたとき失効 変更前の旅券と同じ有効期間

 

旅券の失効

  • 旅券は以下の事由によって失効する。
  1. 名義人が死亡したとき。
  2. 日本の国籍を失ったとき。
  3. 有効な旅券が返納され、新たな旅券が発給されたとき。
  4. 紛失または焼失した旅券で、その届出があったとき
  5. 旅券の発給を申請し若しくは請求した者が当該旅券の発行の日から6ヶ月以内に当該旅券を受領しなかったとき。
  6. 一往復用の旅券の名義人が当該旅券の発行の日から6ヶ月以内に本邦を出国しないとき。
  7. 一往復用の旅券の名義人が本邦に帰国したとき。
  8. 旅券の有効期間が満了したとき。

 

返納命令

外務大臣または領事官は、以下に該当する場合、旅券を返納させる必要があると認めるときは、旅券の名義人に対して、期限を付けて、旅券の返納を命ずることができます。

  • 旅券の交付後に、「旅券の発給制限(旅券法13条)」に該当することが判明した、または該当することになった場合。
  • 錯誤または過失により、旅券の発給または渡航先の追加をした場合。
  • 旅券の名義人の生命、身体または財産の保護のために渡航を中止させる必要があると認められる場合。
  • 一般旅券の名義人の渡航先における滞在が渡航先における日本国民の一般的な信用または利益を著しく害しているため、その渡航を中止させて帰国させる必要があると認められる場合。

実際にあった旅券返納命令はこちら。

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