海外旅行実務 出入国法令 「外為法」




出入国法令 「外為法」

「検疫法」では、動植物の国外への持出しや国内への持込みについて解説しましたが、この項の「外為法」は、「お金」の持出し持込みに関する法律です。

外為法
正式名称を「外国為替及び外国貿易法」といい、日本と外国との間の資金や財・サービスの移動などの対外取引や、居住者間の外貨建て取引に適用される法律
(日本銀行ホームページ

 

支払手段

国内外へ「お金」の持込み・持出しには以下の手段により行われます。

  • 現金(日本円、外国通貨)
  • 小切手
  • 為替手形、郵便為替、信用状、約束手形、電子マネーなど
    ※「トラベラーズチェック」は現在発行はしていないが、既に発行済みのものについては有効。

 

支払手段等の輸出入の申告

出入国の場合、一定額を超える現金等を携帯して出国・入国する場合には、事前に「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」による税関への届出が必要になります。

  • 支払手段等の携帯輸出・輸入申告書を提出する。
  • 出国時・入国時それぞれ税関への申告が必要。
  • 日本円・外国通貨を問わず、「支払手段(現金、小切手など)」の合計額が100万円を超えて携帯して出国・入国する場合。
    ※クレジットカードの利用限度額は含まれない。
    現金に関税はかからない(100万円を超えた場合もかからない)申告させることが目的であって関税を徴収することが目的ではない。
  • 純度90%以上の金の重量が1キログラムを超えて携帯する場合。
    (外務省ホームページ

 

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