受注型企画旅行契約「総則」
企画旅行契約「受注型企画旅行契約」について解説していきます。「募集型企画旅行契約」と「受注型企画旅行契約」、またこの後の項「手配旅行契約」の違いが本試験で多く出題されますので、違いを対比しながら効率よく覚えていきましょう。
旅行契約の種類
1.募集型企画旅行(パッケージツアー)
- 旅行業者が旅行者の募集のために、あらかじめ目的地・日程・運送宿泊サービス・対価(旅行代金)などの旅行に関する計画を作成し実施する旅行のこと。
2.受注型企画旅行(社員旅行、修学旅行)
- 旅行者からの依頼により目的地・日程・運送宿泊サービス・対価(旅行代金)などの旅行計画を作成し実施する旅行のこと。
3.手配旅行(出張など)
- 旅行者の依頼を受け、旅行会社が旅行手配を行うことで、航空券やホテルなどの旅のパーツだけを旅行会社から購入する旅行のこと。
契約から旅行開始まで
「募集型企画旅行契約」と「受注型企画旅行契約」の大きな違いは、募集型は広告(パンフレット等)により不特定多数の旅行者から募集を募るのに対し、受注型は旅行者からの依頼に対し旅行を企画(カスタマイズ)する企画旅行ということです。
募集型企画旅行契約 | 受注型企画旅行契約 |
旅行業者が企画した旅行を「広告」により募集する | 旅行者からの依頼により旅行を企画する |
↓申込み(申込書、申込金) | |
↓契約書面の交付(契約書面、確定書面) | |
↓旅行開始(旅程管理) | |
旅行終了 |
「受注型企画旅行契約」は旅行者の依頼によって作られた旅行のため、「最低催行人数による定員」や「参加条件」による契約締結の拒否、「ツアータイトルの変更」による変更保証金の支払いや「ピーク時の取消料(海外)」などといった条件はありません。
確認テスト
確認テスト 旅行業約款「受注型企画旅行契約」
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