確認テスト 旅行業約款 募集型企画旅行契約「契約の解除・払戻し」




PLAY AGAIN を押して何度も違う問題に挑戦しましょう。

旅行者の都合により、旅行開始10日前に日帰り温泉旅行の契約を解除した場合、旅行業者は解除の日の翌日から起算して7日以内に旅行業者に対し旅行代金の全額を払い戻す。
旅行開始前に、知人の不幸により急きょ旅行に参加することができなくなった場合、やむを得ない事情により、旅行者は取消料を支払うことなく、契約を解除することができる。
募集型企画旅行において、花見を目的とする1泊2日の国内ツアーの開花が遅れているという理由で、旅行者に理由を説明して契約の解除をする場合、旅行開始日の前日から起算して13日に当たる日より前に、中止の旨を旅行者に通知しなければならない。
通信契約を締結した旅行者の有するクレジットカードが無効になり、旅行代金を決済できな くなったため旅行業者が契約を解除した場合、旅行業者は、当該旅行者に取消料を請求する ことはできない。
天災地変などで旅行の継続が不可能になったため以後の契約が解除になった場合、旅行者から旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配の求めがあった場合、旅行業者はこれに応じなければならない。
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