確認テスト 海外旅行実務「旅券法」

PLAY AGAIN を押して何度も違う問題に挑戦しましょう。
旅券の発給申請をするにあたり、宅地建物取引士証は都道府県知事が提示または提出を求める書類のうち、1点のみでよいとされている書類にあたる。
旅券を紛失した場合において、その名義人は遅滞なく届け出なければならないが、その届出の後、新しい旅券が発給されたときに、紛失した旅券の効力が失効する。
旅券の査証欄の増補を受けた後、旅券の有効期間内に再度査証欄の余白がなくなった場合、1回につき査証欄の増補を申請することができる。
有効な旅券を返納の上、新たに旅券の発給申請をする場合、申請が受理されたときに当該返納旅券は失効する。
旅券は海外では唯一の身分証明書になるため、旅券の二重発給は、いかなる場合も許されない。