確認テスト 海外旅行実務「通関法」




PLAY AGAIN を押して何度も違う問題に挑戦しましょう。

外国で購入した物品を、日本にいる友人を受取人として旅行先から別途発送して帰国した場合、当該物品は別送品申告の対象とならない。
香水3オンスのみを輸入する場合、免税の範囲を超える1オンスについては、課税価格に対し15%が課税される。
香水の免税の範囲は2オンスまでと定められており、免税の範囲を超え香水のみが課税対象になった場合は簡易税率により課税される。
20歳未満の旅行者については、酒類とたばこは免税が適用されず、課税対象となる。
入国時に所定の申告をした別送品は、税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合を除き、入国後6か月以内に当該別送品を輸入しなければならない。
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