海外旅行実務 出入国法令 旅券法「総則」




旅券とは、日本国外務大臣が発給するパスポートのことで、国籍証明書で国外で唯一の身分証明書になります。この項で学習する旅券法は、旅券の発給や効力、その他旅券に関し必要な事項を定めることを目的としています。

 

旅券(パスポート)には以下のような種類があります。

旅券の種類
一般旅券 「PASSPORT」公用旅券以外の旅券をいう。国の用務以外で渡航する者は一般旅券で渡航する。5年と10年があり、未成年(18歳未満)は5年しか申請できない。
公用旅券 「OFFICIAL PASSPORT」国の用務のため外国に渡航する者及びその者が渡航の際同伴し、または渡航後その所在地に呼び寄せる配偶者、子はまた使用人に対して発給される旅券をいう。
外交旅券 「DIPLOMATIC PASSPORT」皇族、三権の長(内閣総理大臣、衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官)、国務大臣などの政府高官、特命全権大使、外交官のみに発給される。皇族以外は公務で渡航する場合のみ交付される。
緊急旅券 「EMERGENCY PASSPORT」盗難や紛失、有効期限切れなどで日本に帰国する場合や、家族が海外で事故にあったなどのケースで、緊急に海外渡航が必要になった場合に発給される。有効期限は1年。

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