旅行業約款 受注型企画旅行契約「総則」




企画旅行契約「受注型企画旅行契約」について解説していきます。「募集型企画旅行契約」と「受注型企画旅行契約」、またこの後の項「手配旅行契約」の違いが本試験で多く出題されますので、違いを対比しながら効率よく覚えていきましょう。

1.募集型企画旅行(パッケージツアー)

旅行業者が旅行者の募集のために、あらかじめ目的地・日程・運送宿泊サービス・対価(旅行代金)などの旅行に関する計画を作成し実施する旅行のこと。

2.受注型企画旅行(社員旅行、修学旅行)

旅行者からの依頼により目的地・日程・運送宿泊サービス・対価(旅行代金)などの旅行計画を作成し実施する旅行のこと。

3.手配旅行(出張など)

旅行者の依頼を受け、旅行会社が旅行手配を行うことで、航空券やホテルなどの旅のパーツだけを旅行会社から購入する旅行のこと。

 

「募集型企画旅行契約」と「受注型企画旅行契約」の大きな違いは、募集型は広告(パンフレット等)により不特定多数の旅行者から募集を募るのに対し、受注型は旅行者からの依頼に対し旅行を企画(カスタマイズ)する企画旅行ということです。

契約から旅行開始まで

募集型企画旅行契約 受注型企画旅行契約
旅行業者が企画した旅行を「広告」により募集する 旅行者からの依頼により旅行を企画する
↓申込み(申込書、申込金)
↓契約書面の交付(契約書面、確定書面)
↓旅行開始(旅程管理)
旅行終了

 

「受注型企画旅行契約」は旅行者の依頼によって作られた旅行のため、「最低催行人数による定員」や「参加条件」による契約締結の拒否、「ツアータイトルの変更」による変更保証金の支払いや「ピーク時の取消料(海外)」などといった条件はありません。

 

確認テスト 旅行業約款「受注型企画旅行契約」
PLAY AGAIN を押すと、新しい問題がランダムに出題されます。何度も違う問題に挑戦しましょう。

確認テスト 目次

error:
タイトルとURLをコピーしました