旅行業約款 旅行相談契約
旅行相談契約
旅行相談業務について解説します。旅行業法「定義」の中で、旅行業には3つの行為がありましたが、そのひとつ「一定の行為」の中に旅行相談業務が含まれます。もう一度確認してみましょう。
旅行業とは
1.報酬を得ていること
- 旅行者や旅行サービスの宿泊・運送機関から報酬を得ること。
2.一定の行為を行うこと
一定の行為とは、大まかに以下の行為を指す。
- 旅行者と運送・宿泊などのサービス提供者との間に立ち、旅行サービスを手配する業務
- 旅行者のために(依頼で)運送または宿泊のサービスの提供を受けられるように手配する業務(企画旅行、手配旅行)
- 企画旅行、手配旅行に付随する業務で、レストラン手配や遊園地などのチケットなどを手配する業務(ex. 1泊2日のツアーが提供する夕食や観光地の入場チケットの手配)
- 旅行相談業務(有料の場合)
3.事業としていること
- 登録制度 ※幹事がお宿から謝礼をもらったなどは事業に該当しない。
旅行相談業務
「旅行相談業務」とは具体的にどういうことか、詳しくみていきます。旅行業者は、旅行業務取扱料金(相談料金)を収受して、以下の行為を行います。
- 旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言
- 旅行の計画の作成
- 旅行に必要な経費の見積り
- 旅行地及び運送・宿泊機関等に関する情報提供
- その他旅行に必要な助言及び情報提供
契約の成立
契約の成立時期を企画旅行契約(募集型・受注型)、手配旅行契約との違いを、下の表で比較してみましょう。ポイントは「申込金」「書面の交付」です。