手配旅行契約「責任(損害賠償)」

企画旅行契約(募集型・受注型)の旅行業者の業務内容は「サービス手配業務」、「旅程管理業務」でした。それに対し、手配旅行契約の旅行業者の業務内容は「サービス手配業務」のみであるため、「特別補償・旅程保証」は適用されません。ただし、損害賠償に関しては、企画旅行契約(募集型・受注型)と同様に適用されます。
責任範囲
募集型 | 受注型 | 手配旅行 | |
1.特約 | ◯ | ◯ | ◯ |
2.サービス手配義務 | ◯ | ◯ | ◯ |
3.旅程管理義務 | ◯ | ◯ | ✕ |
4.損害賠償 | ◯ | ◯ | ◯ |
5.旅程保証(変更補償金) | ◯ | ◯ | ✕ |
6.特別補償 | ◯ | ◯ | ✕ |
その他の損害賠償については、募集型企画旅行契約「責任・旅程保証」を参照してください。
確認テスト

確認テスト 旅行業約款「手配旅行契約」
「手配旅行契約」は「募集型企画旅行契約」や「受注型企画旅行契約」との違いについて問う問題が多く出題されます。違いをしっかり確認しながら要点を確実におさえましょう。ランダムに10問出題されます。