企画旅行契約(募集型・受注型)の旅行業者の業務内容は「サービス手配業務」、「旅程管理業務」でした。それに対し、手配旅行契約の旅行業者の業務内容は「サービス手配業務」のみであるため、「特別補償・旅程保証」は適用されません。ただし、損害賠償に関しては、企画旅行契約(募集型・受注型)と同様に適用されます。
その他の損害賠償については、募集型企画旅行契約「責任・旅程保証」を参照してください。