旅行業約款 手配旅行契約「契約の成立」


手配旅行契約には「口頭」による申込み方法があります。手配旅行契約の「契約の成立」でも(募集型・受注型)企画旅行契約との違いを中心に解説していきます。その他については募集型企画旅行契約「契約の締結」を参照してください。

契約の成立

1.通常の申込み

  1. 所定の申込書と申込金を提出する(原則)
  2. 書面による特約をもって、申込金を支払うことなく契約を成立させることがある(例外
    • 旅行業者の承諾により契約が成立する
    • 契約成立日は、契約書面に記載する

2. 団体・グループの申込み

  1. 所定の申込書と申込金を提出する(原則)
  2. 申込金を支払うことなく契約を成立させることがある(例外
    • 契約責任者と旅行業者の間で契約を交わす
    • 旅行業者が承諾し、その旨を記した書面の交付をしたときに契約が成立する

3.通信契約

通信契約の成立時期についての法改正

改正民法施行および通信手段の技術の発達にともない、標準旅行業約款の一部が改正された。(2020年4月1日施行)
「旅行業者が契約の締結(または契約の申込み)を承諾する旨の通知が旅行者に到達した時」(到達主義

  1. 電話による通知(留守電の録音通知も含む)
  2. 郵便や宅配便による通知
    ※改正前は「発信主義」であったが、改正により郵便も「到達主義」となった。
  3. 電子メールによる通知

4.口頭による申込み

  1. 運送または宿泊の手配のみを目的とする手配旅行契約で旅行代金と引換えに当該サービスを受ける権利を示した書面(乗車切符、宿泊券など)を交付する場合口頭による申込みを受け付けることがある
  2. 旅行業者が承諾したときに契約が成立する
  3. 申込書や申込金の手続が要らない

手配債務の終了

手配旅行契約には「旅程管理義務」がありませんので、「サービスの手配」が完了した時点で契約の履行が終了します。

  1. 旅行業者が「善良な管理者の注意」(善管注意義務)をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく旅行業者の債務の履行は終了する
  2. 満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、旅行業者が善管注意義務を果たしたときは、旅行者は、所定の旅行業務取扱料金を支払わなければならない

書面の交付


企画旅行契約と同様に手配旅行契約にも契約書面の交付義務があります。

  1. 契約成立後、速やかに契約書面交付しなけらばならない(原則)
  2. 旅行代金と引換えに当該サービスを受ける権利を示した書面(乗車券、宿泊券など)を交付した場合、契約書面を交付しない場合がある(例外
  3. あらかじめ旅行者の承諾を得て、情報通信の技術を利用して提供することができる
  4. 確定書面企画書面交付しない
    •  契約書面の時点で、運送・宿泊などの手配がすべて完了しているので確定書面は不要
    • 旅行開始後の旅程管理も必要ないので受注型企画旅行契約のように企画書面も不要

契約の拒否


手配旅行契約において、旅行業者が契約を拒否する場合の企画旅行(募集型・受注型)と手配旅行契約の違いを下の表を使ってみていきましょう。

募集型企画旅行契約受注型企画旅行契約手配旅行契約
1.参加条件なし(旅行者の依頼で企画・手配されるため)
2.募集予定数なし(旅行者の依頼で企画・手配されるため)
3.他の旅行者に迷惑を及ぼす恐れがあるときなし(手配のみ、旅程管理がない
4.クレジットカード決済ができなかったとき(通信契約を締結する場合)
5.反社会勢力(暴力団員、その他の関係者、関係企業など)と認められるとき
・単に暴力団員等という理由で拒否される訳ではなく、平穏に旅行をすることまでも排除されるものではない
6.旅行業者に対して暴力的・不当な要求、暴力・脅迫的な行為があったとき
7.偽計や威力を用いて、旅行業者の信用を毀損する行為、業務妨害行為があったとき
8.旅行業者の業務上の都合
・業務上の都合についての制限はない(拒否の内容を伝える必要・義務はない

本試験は、募集型企画旅行契約の内容を十分に理解し、それから受注型企画旅行契約と手配旅行契約との違いを比較しながら学習するとより効果的です。

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