旅行業約款 手配旅行契約「契約の変更」




前項に引き続き、「手配旅行契約」と「企画旅行契約(募集型・受注型)」の違いを確認しながら学習していきましょう。

契約内容の変更について、3つの旅行契約は以下のようになります。

契約内容の変更
1. 募集型企画旅行契約
・常に団体で行動するツアーでは、一定の条件のもとに契約内容を変更することができる(変更条件が厳しい) ※旅行業約款 募集型企画旅行契約「契約の変更」を参照
2.受注型企画旅行契約
・募集型企画旅行契約と同様の条件のもとに契約内容を変更することができる
例外)
募集型企画旅行契約と違い、旅行業者は「旅行者の契約内容の変更要求に可能な限り応じなければならない。」(旅行者からの依頼により作成した企画旅行のため)※旅行業約款 受注型企画旅行契約「契約の変更」を参照
3.手配旅行契約
・旅行者は契約内容の変更を求めることができ、旅行業者は可能な限り応じる
※旅行者は、すでに完了している手配の変更には取消手数料変更手数料を負担しなければならず、また旅行業者に対しても変更手続料金を支払わなければならない。
例)
「AホテルからBホテルに変更した」
(宿泊代:Aホテル:10.000円、Bホテル:12.000円)
1.「取消料・違約料など」(Aホテルへ)
2.「変更手続料金」(旅行業者へ)
3.AホテルとBホテルの「宿泊料の差額」(2.000円)
上記を合計した額が契約変更の際に必要となる。
「取消料・違約料など」+「変更手続料金」+「宿泊料の差額」= 支払いの合計額

 

旅行代金の変更(増減)についても、手配旅行契約は企画旅行契約(募集型・受注型)よりもより個人的な要素が強く、また旅行開始前の手配のみということもあり、変更しやすい条件になっています。

旅行代金の増減
  条件 期限・時期
募集型 運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、募集型企画旅行の募集の際に明示したものに比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額または減額される場合 旅行開始日の前日から起算して15日目に当たる日よりも前に旅行者に通知(増額)
受注型
手配 運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動等により旅行代金に変動が生じた場合(宿泊期間も含まれる 期限がない
・収受した旅行代金(見積額)と実際の旅行代金「精算旅行代金」に差異が生じた場合、旅行終了後に旅行代金の精算を行う(不足分の追加・過払い分の払戻し)

確認テスト 目次

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