旅行業約款 受注型企画旅行契約「契約の締結」




前項「総則」で述べように、「契約の締結」で大きく違うところは、旅行者の依頼に対して旅行を企画することです。そしてその企画に基づいて「企画書面」を交付します。

 

企画書面の交付
旅行者が企画旅行の受注を依頼
⇨依頼内容に沿った企画書面を作成(旅行日程、サービス内容、旅行代金など)
⇨企画書面の交付
・企画書面には旅行代金とは別に企画料金を明示することができる
※「企画料金」とは、企画書面の作成料のこと。
①旅行者が申込む(契約する)
⇨旅行者が申込書と申込金を旅行業者に提出する
⇨旅行業者は速やかに契約書面を交付する(必要な場合は確定書面を交付する)
企画書面に対する企画料金を明示した場合は、契約書面にも同様に明示する
※契約後に旅行者が自己都合により契約を解除した場合、取消料(申込金)と企画書面・契約書面に明示した企画料金を解除後に請求することができる。
②旅行者が申込まない(契約しない)
⇨依頼が終了(特になにもなし)
・契約が成立していないので、旅行業者は旅行者に対し企画料や取消料を請求できない
※企画書面の作成は、旅行業者にとって完全に無報酬の業務である。

 

旅行業者が旅行者からの依頼に沿った企画書面を作成し、旅行者はその企画書面の内容を確認して旅行契約の申込みをおこないます。

「募集型企画旅行契約」と同様に「受注型企画旅行契約」においても、以下のように契約の申込をしますが、「受注型企画旅行契約」は旅行者からの依頼による企画旅行であるため「電話などによる予約申込み」はありません。

契約の申込み
1.通常の申込み
・所定の申込書に記入し、旅行業者が定める申込金を旅行業者に提出する
2.通信契約による申込み
・「申込み」と「支払い」の2つを通信手段を使って契約の申込みをおこなう
3.予約による申込み
・電話、郵便、ファクスなどの通信手段による予約申込み
4.特別な配慮を必要とする場合の申込み(料理、部屋割り、身体に関する配慮など)
・旅行業者は可能な限り対応する
※配慮を必要とする内容があまりにも限度を逸脱している場合は、契約の拒否事由になる。
・費用は旅行者負担(旅行業者は別途請求できる)
・旅行者は、契約の申込時に申し出なければならない

 

旅行者は企画書面をもとに旅行契約を申し込み、旅行業者との間で旅行契約を結びます。

契約の成立
1.所定の申込書と旅行業者が定める金額の申込金を提出する
・申込金は、旅行代金または取消料・違約料の一部になる
例外)
契約責任者(団体・グループ)との受注型企画旅行契約の場合、申込金を受けることなく契約の締結を承諾することがある。
・旅行業者は契約責任者にその旨を記載した書面を交付する
書面を交付したときに契約が成立する
※あくまでも団体・グループとの受注型企画旅行契約のときに例外を認めているのであり、個人的な受注型企画旅行契約の場合は申込金の提出が必要になる。
2.通信契約の場合
・募集型企画旅行契約と同じ  募集型企画旅行契約「契約の締結」を参照

 

旅行契約に関し、旅行業者は旅行者との契約を拒否する場合があります。

旅行業者が契約を拒否する事由は以下の通りです。 募集型企画旅行契約と受注型企画旅行契約の違いは、「参加条件」と「募集予定数」の2項目です。その他の項目は同様ですので、この2つの違いを押さえましょう。

契約の拒否
募集型企画旅行契約 受注型企画旅行契約
1.参加条件を満たしていない
・年齢、性別、資格など、旅行業者があらかじめ明示した条件を満たしていない
1.参加条件の規定なし
・旅行者からの依頼で企画されるため
2.募集予定数に達したとき 2.応募予定数の規定なし
・募集ではないので予定数はない
3.他の旅行者に迷惑を及ぼす恐れがあるとき
4.クレジットカード決済ができなかったとき(通信契約を締結する場合)
5.反社会勢力(暴力団員、その他の関係者、関係企業など)と認められるとき
・単に暴力団員等という理由で拒否される訳ではなく、平穏に旅行をすることまでも排除されるものではない。
6.旅行業者に対して暴力的・不当な要求、暴力・脅迫的な行為があったとき
7.偽計や威力を用いて、旅行業者の信用を毀損する行為、業務妨害行為があったとき
8.旅行業者の業務上の都合
・業務上の都合についての制限はない (拒否の内容を伝える必要・義務はない

 

本試験では募集型企画旅行契約と受注型企画旅行契約の違いを問われます。「契約の締結」においての異なる点をまとめましたので、しっかりと覚えましょう。

まとめ
募集型企画旅行契約と受注型企画旅行契約の違いをまとめると以下のようになる。
1.企画書面の交付(受注型のみ
・完成されたツアーを販売する募集型企画旅行契約に対して、受注型企画旅行契約は旅行者からの依頼によりツアーを企画する
2.電話等による予約(募集型のみ
・受注型企画旅行契約は募集定員がなく、旅行者からの依頼でツアーを企画するため、予約という概念がない
3.契約責任者(団体・グループ)との契約の申込金の例外受注型のみ
4.契約の拒否事由 ①参加条件応募予定数募集型のみ

 

確認テスト 目次

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