旅行業約款 受注型企画旅行契約「契約の締結」




募集型企画旅行と受注型企画旅行の「契約の締結」の違いのひとつに「募集方法」があります。受注型企画旅行において旅行業者は旅行者の依頼に対し旅行を企画します。そしてその企画に基づいて「企画書面」を交付します。

企画書面の交付

  1. 旅行者が旅行計画を依頼
  2. 依頼内容に沿った企画書面を作成(旅行日程、サービス内容、旅行代金など)
  3. ⇨企画書面の交付
    • 企画書面には旅行代金とは別に企画料金を明示することができる。
      ※「企画料金」とは、企画書面作成料のこと。
1.旅行者が申込む(契約する)
  1. 旅行者が旅行計画を依頼
  2. 依頼内容に沿って企画書面交付
  3. 旅行者が申込書と申込金を旅行業者に提出
  4. ⇨契約成立
  5. 旅行業者は速やかに契約書面を交付(必要な場合は確定書面を交付する)
    • 企画書面に対する企画料金を明示した場合は、契約書面にも同様に明示する。
  6. 契約後に旅行者が自己都合により契約を解除した場合、取消料(申込金)と企画書面・契約書面に明示した企画料金を解除後に請求することができる。
    • 解除の時期にかかわらず、企画料金を収受できる。
2.旅行者が申込まない(契約しない)
  1. 旅行者が旅行計画を依頼
  2. 依頼内容に沿って企画書面交付
  3. ⇨契約しない
  4.  依頼が終了
    • 契約が成立していないので、旅行業者は旅行者に対し企画料金や取消料を請求できない。
      ※企画書面の作成は、旅行業者にとって完全に無報酬の業務になる。

 

旅行業者が旅行者からの依頼に沿った企画書面を作成し、旅行者はその企画書面の内容を確認して旅行契約を申込み・契約を行いますが、「受注型企画旅行契約」には「電話などによる予約申込み」はありません。受注型企画旅行契約は、旅行者からの依頼で企画するため、「旅行を予約する」という概念がないためです。

契約の申込み

  1. 通常の申込み
    • 所定の申込書に記入し、旅行業者が定める申込金を旅行業者に提出する。
  2. 通信契約による申込み
    • 「申込み」と「支払い」の2つを通信手段を使って契約の申込みをおこなう。
  3. 予約による申込み募集型企画旅行のみ
    • 電話、郵便、ファクスなどの通信手段による予約申込み
  4. 特別な配慮を必要とする場合の申込み(料理、部屋割り、身体に関する配慮など)
    • 旅行業者等は可能な限り対応する。
    • 旅行者は契約の申込時に申し出る。
      ※配慮を必要とする内容があまりにも限度を逸脱している場合は、契約の拒否事由になる。
    • 費用は旅行者負担(旅行業者は別途請求できる)
    • 旅行者は、契約の申込時に申し出なければならない。

 

契約の成立

  1. 所定の申込書と旅行業者が定める金額の申込金を提出する。
    • 申込金は、旅行代金または取消料・違約料の一部になる。
  2. <例外> 契約責任者(団体・グループ)との受注型企画旅行契約の場合、申込金を受けることなく契約の締結を承諾することがある。
    • 旅行業者は契約責任者にその旨を記載した書面を交付する。
    • 書面を交付したときに契約が成立する。
      ※団体・グループとの受注型企画旅行契約のときに例外を認めているのであり、個人的な受注型企画旅行契約の場合は申込金の提出が必要になる。
  3. 通信契約の場合
    • 募集型企画旅行契約と同じ  (募集型企画旅行契約「契約の締結を参照)

 

募集型企画旅行契約と受注型企画旅行契約において、契約の拒否事由の違いは、「参加条件」と「募集予定数」の2項目だけです。受注型企画旅行は、旅行者の依頼により企画する旅行計画なので、そもそもこの2つの条件がありません。

契約の拒否

  1. 参加条件を満たしていないとき。募集型企画旅行契約のみ
    • 年齢、性別、資格など、旅行業者があらかじめ明示した条件を満たしていない。
  2. 募集予定数に達したとき。募集型企画旅行契約のみ
  3. 他の旅行者に迷惑を及ぼす恐れがあるとき。
  4. クレジットカード決済ができなかったとき。(通信契約を締結する場合)
  5. 反社会勢力(暴力団員、その他の関係者、関係企業など)と認められるとき。
    ※単に暴力団員等という理由で拒否される訳ではなく、平穏に旅行をすることまでも排除されるものではない。
  6. 旅行業者に対して暴力的・不当な要求、暴力・脅迫的な行為があったとき。
  7. 偽計や威力を用いて、旅行業者の信用を毀損する行為、業務妨害行為があったとき。
  8. 旅行業者業務上の都合があるとき。
    • 業務上の都合についての制限はない。 (拒否の内容を伝える必要・義務はない

 

「契約の締結」において、募集型企画旅行契約と受注型企画旅行契約の違いのポイントは以下のとおりです。

まとめ

  1. 企画書面の交付(受注型のみ
    • 完成されたツアーを販売する募集型企画旅行契約に対して、受注型企画旅行契約は旅行者からの依頼によりツアーを企画する。
  2. 予約による申込み(募集型のみ
    • 受注型企画旅行契約は募集定員がなく、旅行者からの依頼でツアーを企画するため、「旅行を予約する」という概念がない
  3. 契約責任者(団体・グループ)との契約の申込金例外受注型のみ
  4. 契約の拒否事由(募集型のみ
    • 参加条件
    • 応募予定数

 

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