旅行業約款 受注型企画旅行契約「責任・旅程保証」




募集型企画旅行契約「責任・旅程保証」では、「損害賠償」、「特別補償」、「旅程保証」の関係について説明しましたが、受注型企画旅行契約についても同様ですが、「旅程保証」での「募集型企画旅行契約」と「受注型企画旅行契約」の違いはひとつです。

変更保証金が支払われる重要な変更項目(9項目) 開始前
前日まで
(%)
開始後
当日
(%)
1.旅行日程(開始日、終了日) 1.5 3.0
2.観光地、観光施設の変更(美術館、レストランなど)
※レストランのランクが上がった場合でも、変更補償金が支払われる。
1.0 2.0
3.運送機関の等級や設備の変更(指定席⇨普通席)
※契約書面に記載した合計額より下回った場合に限る。
1.0 2.0
4.運送機関の種類、会社の変更(飛行機⇨電車、JAL ⇨ ジェットスター)
※等級(グレード)や設備がより良いものに変更された場合は適用されない
1.0 2.0
5.国内(本邦内)の旅行開始地または終了地の変更
(成田発JAL便 ⇨ 羽田発JAL便)
1.0 2.0
6.国内(本邦内)と国外(本邦外)の直行便が乗継(経由)便に変更
・成田~シカゴ ⇨ 成田~LA~シカゴ
※国内のみの乗継には適用されない。
・関空~LA ⇨ 関空~成田~LA
1.0 2.0
7.宿泊施設の変更、客室のグレード変更(Aホテル ⇨ B旅館)
グレードの高低に関係なく、変更補償金が支払われる。
1.0 2.0
8.宿泊施設の客室、設備、景観、条件の変更(スイート、風呂トイレ共同、オーシャンビュー、禁煙室など) 1.0 2.0
9.前項目の変更で、契約書面のツアータイトルに記載があった事項の変更(ツアータイトルの変更になった内容が、1から8の内容の変更に入っている場合)
例)
・A先生と行く大連旅順の旅 ⇨ B先生と行く大連旅順の旅
(重要な変更にならない:A先生とB先生の変更が1から8の項目の変更対象になっていない)
・Aレストランで楽しむツアー ⇨ Bレストランで楽しむツアー
(重要な変更になる:「2.観光地、観光施設の変更」にあたる)
2.5 5.0
※上記の8項目が運送・宿泊期間等のオーバーブッキングによるものである場合、変更補償金の支払いが発生する。

受注型企画旅行契約は旅行者から依頼により企画をする旅行なので、「ツアータイトル」がありません。よって項目9は除外されます。

以上、この一点を押さえてください。 これ以外は、募集型企画旅行契約「責任・旅程保証」を参照してください。

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