旅行業約款 受注型企画旅行契約「契約の解除・払戻し」




この項では、受注型企画旅行契約と募集型企画旅行契約の違う点についてのみ解説していきます。同じ部分については、募集型企画旅行契約「契約の解除・払戻し」をご参照ください。

 

募集型企画旅行契約「契約の解除」では、旅行者が自己都合により旅行開始前に契約を解除する場合の取消料について述べました。受注型企画旅行契約においても、旅行者は取消料を支払うことにより、いつでも契約を解除することができます。

「旅行開始日の前日から起算して遡って✕✕日目に当たる日以降に解除する場合」
※「受注型企画旅行契約」にはピーク時の契約解除はありません

旅行者の自己都合による契約解除(旅行開始前)
1.国内旅行
取消料が発生しない期間 企画料金に相当する金額
20日目に当たる日以降 旅行代金の20%以内(+企画料金)
10日目に当たる日以降(日帰り) 旅行代金の20%以内(+企画料金)
7日目に当たる日以降 旅行代金の30%以内(+企画料金)
前日 旅行代金の40%以内(+企画料金)
当日(旅行開始前) 旅行代金の50%以内(+企画料金)
開始後(不参加) 旅行代金の100%以内(+企画料金)
2.海外旅行
取消料が発生しない期間 企画料金に相当する金額
30日目に当たる日以降 旅行代金の20%以内(+企画料金)
前々日~当日(旅行開始前) 旅行代金の50%以内(+企画料金)
開始後(不参加) 旅行代金の100%以内(+企画料金)
 

旅行者が自己都合により契約を解除する場合、「受注型企画旅行契約」では取消料の他に「企画料金」も収受できますが、以下の条件が必要です。

企画料金の収受
・企画書面に企画料金を明示した場合に限る
・企画書面に企画料金を明示した場合、契約書面にも同様に企画料金を明示する

 

旅行業者も旅行者と同様に、旅行契約の解除を行うことができます。旅行業者が旅行開始前に旅行契約の解除する場合の「受注型企画旅行契約」では「参加条件」と「募集予定数」の規定がありません。尚、旅行開始前に企画旅行の契約を解除する場合、旅行者から取消料は収受できません

旅行業者の契約解除(旅行開始前)
募集型企画旅行契約 受注型企画旅行契約
1.参加条件を満たしていない
・年齢、性別、資格など、旅行業者があらかじめ明示した条件を満たしていない
1.規定なし
・旅行者からの依頼で企画されるため
2.募集予定数に達したとき 2.規定なし
・募集ではないので予定数はない
3.病気、必要な介助者の不在その他の事由で、旅行に耐えられないと認められたとき
4.他の旅行者に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げる恐れがあると認められるとき
5.旅行者が合理的な範囲を超える負担を求めたとき
6.自然条件(スキー場の降雪量、ご来光ツアーの天気など)が伴う旅行実施条件で、契約で明示した内容を達成できない恐れが極めて大きいとき
7.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス中止、官公署の命令など、旅行業者の関与し得ない事由が発生した場合で、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能、またはその恐れが極めて大きいとき
8.通信契約で、クレジットカードが無効になるなど、債務の一部または全部が決済できなったとき
9.「暴力団排除条項」に該当することが判明したとき

 

本試験では募集型企画旅行契約と受注型企画旅行契約の違いを問われます。「契約の解除」において異なる点をまとめましたので、しっかりと覚えましょう。

まとめ
募集型企画旅行契約と受注型企画旅行契約の違いをまとめると以下のようになる。
1.旅行者からの自己都合による解除の海外旅行ピーク時の解除期限(募集型のみ)
2.契約解除後の企画料金の収受(受注型のみ)
3.契約の解除事由(参加条件、応募予定数)(募集型のみ)

 

上記で述べた以外の項目は、募集型企画旅行契約「契約の解除」を参照してください。

確認テスト 目次

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