旅行業法 「旅行業務取扱管理者」

旅行業務取扱管理者の選任 |
1.営業所に必ず1名以上(従業員が10名以上の営業所では2名以上) 専任しなければならない。 |
2.兼任の禁止 ・他の営業所の旅行業務取扱管理者を兼任することはできない。 |
3.兼任の例外 ・地域限定旅行業者、またそれを所属旅行業者する旅行業者代理業者は、以下の条件のにより、1人の旅行業務取扱管理者が複数の営業所を兼任することができる。 ①複数の営業所間の距離が40㎞以内 ②前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引額の合計が1億円以下 |
4.管理者が欠けた場合 ・旅行業務に関する契約ができなくなる。 ※すべての業務ができなくなる訳ではないことに注意 |
5.本邦内(国内)の業務のみの営業所の場合 ・国内または総合旅行業務取扱管理者を選任する。 |
6.本邦外(海外) ・総合旅行業務取扱管理者を選任する。 |
7.旅行業務に関する職務経験は必要ない。 |
選任の資格・要件 |
1.旅行業・旅行業者代理業・旅行サービス手配業の登録を取消され、取消の日から5年を経過していない者 |
2.禁固以上の刑または旅行業法違反による罰金刑に処せられ、執行が終わった日から5年を経過していない者 |
3.暴力団員等(暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者) |
4.申請前5年以内に旅行業務または旅行サービス手配業務に関し不正を行った者 |
5.申請者が未成年者で、その法定代理人が上記の1~4に該当する者 |
6.心身の故障により旅行業若しくは旅行業者代理業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定める者、または破産により復権を得ていない者 |
旅行業務取扱管理者の職務は、以下の10項目です。
旅行業務取扱管理者の職務 |
1.旅行に関する計画の作成 |
2.旅行業務の料金の掲示(12条) |
3.旅行業約款の掲示及び備置き(12条2第3項) |
4.取引条件の説明(12条4) |
5.契約書面の交付(12条5) |
6.旅行の広告(12条7,8) |
7.運送等サービスの確実な提供等企画旅行の円滑な実施(旅程管理業務)(12条10) |
8.旅行に関する苦情の処理 |
9.契約締結の年月日、契約の相手方その他の契約の内容に係る重要な事項についての明確な記録または関係書類の保管 |
10.その他、取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便を確保するため必要な事項として観光庁長官が定める事項 |
研修受講の義務化 |
旅行業者等は、旅行業務取扱管理者について、5年ごとに旅行業協会が実施する研修を受けさせなければならない。 ・選任された、または選任される予定のある旅行業務取扱管理者は研修を受けなければならない。 ・ただ単に試験に合格した者には研修の受講義務はない。(受講しなくても資格を失うことはない) ・旅行業協会:ANTA(全国旅行業協会)、JATA(日本旅行業協会) |
・旅行業者等がこの規定に従わないと認められる場合、登録行政庁は、必要な措置を取るべきことを勧告することができる。 |
・旅行業者等は、苦情の処理やその他の旅行業務取扱管理者の職務に必要な知識や能力の向上を図るための措置を講ずるよう努めなければならない。 |
旅行業務取扱管理者証とこの後の項に学習する外務員証の比較は併せて覚えるとより効果的です。
旅行業務取扱管理者証 | 外務員証 |
携帯の義務なし | 営業所以外で取引をする者は、必ず携帯 |
旅行者からの請求があった場合に提示 | 旅行者からの請求に関係なく、必ず提示 |
旅行業者が発行 | |
旅行業者代理業者も自ら発行(所属旅行業者ではない) | |
様式 | |
氏名・生年月日 | |
顔写真(撮影月日) | |
所属営業所・発行日 | |
法人の場合は、会社名・主たる所在地・代表者氏名 | |
国土交通省令で定められた様式 |