旅行業法「事業の廃止・業務の停止・登録の取消・業務改善命令・罰則」
旅行業法「事業の廃止・業務の停止・登録の取消・業務改善命令・罰則」
「業務停止」や「登録の取消」、また旅行業者等または旅行サービス手配業者自らの理由による「事業の廃止」などをみていきましょう。
業務停止・登録の取消し事由
登録行政庁は、以下に該当する場合、業務の全部または一部の停止を命じ、または登録を取消すことができる。(どちらかをすることができる)
- 業務の停止を命じるときはは6ヶ月まで。
- 旅行業者等または旅行サービス手配業者の登録を取り消す場合は、遅滞なく、理由を付して、その旨を当該旅行業者等に通知しなければならない。
- 旅行業法に基づく命令に違反したとき。(旅行業法施行規則も含む)
- 登録拒否事由に該当することになったとき、または該当していたことが判明したとき。
(「登録」拒否事由を参照) - 不正の手段で登録を受けたとき。(新規、更新、変更)
- 登録を受けてから1年以内に事業を開始しない、または引き続き1年以上事業を行っていないとき。
- 業務停止ではなく、取消しの対象になる。
事業の廃止
事業の廃止には大きく以下の4つの状況が考えられます。旅行業者等または旅行サービス手配業者は、事業を廃止する場合、30日以内に登録行政庁に届出なければなりません。
- 事業の廃止(通常の廃止)
- 事業の全部譲渡
- 合併による消滅
- 死亡
↓相続人が30日以内に登録行政庁に届出
↓相続人が業務を引継ぐ場合、死亡日から60日以内に登録行政庁へ申請
↓可否の通知(引継ぎが出来るかどうか)があるまでは業務の継続は可能(登録、営業保証金も引継がれる)
※死亡日とは、死亡を知ったときを指し、その日から起算する。
業務改善命令
登録行政庁は、旅行業者または旅行サービス手配業者が「取引の公正」「旅行の安全」「旅行者の利便」を害する事実など、旅行業法の目的を害する事実があると認める場合、「業務改善命令」を発したり、「法令違反の好評」を行います。旅行業協会とは違い、登録行政庁が行う業務改善命令には強制力があります。
- 旅行業務取扱管理者の解任
- 旅行サービス手配業務取扱管理者の解任
- 旅行業務取扱料金・企画旅行の対価(ツアー料金)の変更
- 旅行業約款の変更
- 企画旅行の円滑な実施のための措置(旅程管理業務)を確実に実施すること
- 旅行者への損害賠償に必要な金額が担保できる保険契約を締結すること
- 業務の運営改善に必要な措置をとること
- 旅行サービス手配業者にも適用される。
法令違反の公表
観光庁長官は、旅行業務または旅行サービス手配業務に関する「取引の公正の維持」、「旅行の安全の確保」及び「旅行者の利便の増進」のため必要かつ適当であると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、この法律またはこの法律に基づく命令に違反する行為を行った者の氏名または名称その他法令違反行為による被害の発生若しくは拡大を防止し、または取引の公正を確保するために必要な事項を一般に公表することができる。
罰則(旅行業者等、旅行サービス手配業)一部抜粋
最後に、旅行業者等または旅行サービス手配業者に対する罰則(懲役・罰金)について簡単にまとめました。詳しくは「旅行業法」74条以下を確認してください。
1年以下の懲役、または100万円以下の罰金(またはその両方) 旅行業法74条 |
・無登録(旅行業、旅行サービス手配業) |
6ヶ月以下の懲役、または50万円以下の罰金(またはその両方) 旅行業法76条 |
・業務の停止の命令に違反した者 |
100万円以下の罰金 旅行業法77条 |
・営業保証金の供託(追加供託も含む)の届出をせずに(旅行業者代理業者は、所属旅行会社が届出をする前に)事業を開始 |
50万円以下の罰金 旅行業法78条 |
・旅行サービス手配業務を旅行サービス手配業者(旅行業者)以外の者に委託 |
30万円以下の罰金 旅行業法79条 |
・取引額を報告しない、虚偽の報告 |
法人である旅行業者等または旅行サービス手配業者が行った業務、またはそれに従事している者(従業員、代理人)が行った業務について違反行為があった場合、法人である旅行業者等または旅行サービス手配業者だけでなく、それに従事した者(従業員、代理人)も処罰されるという規定。