登録行政庁は、旅行業者等が業務改善命令に違反したときは、当該旅行業者等の登録を取り消すことができる。
旅行業者等が、登録を受けてから1年以内に事業を開始していない場合、登録行政庁は当該旅行業者等の登録を取り消すことができる。
登録行政庁は、旅行業者に対し、旅行業務の取扱い料金を変更することができる。
旅行業者等が事業を廃止する場合、廃業した日より60日以内に登録行政庁に届出なければならない。
旅行業者等の登録の取消事由に該当するものとして、旅行業法もしくは旅行業法に基づく命令又はこれらに基づく処分の違反が定められている。