確認テスト 旅行業法「事業の廃止、業務の停止、登録の取消、業務改善命令、罰則」

PLAY AGAIN を押して何度も違う問題に挑戦しましょう。
登録行政庁は、旅行業者等が旅行業法若しくは旅行業法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、1年以上の期間を定めて業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。
旅行業者等が、登録を受けてから1年以上事業を行っていない場合、登録行政庁は当該旅行業者等の登録を取り消すことができる。
登録行政庁は、旅行業者等が不正の手段により登録を受けた場合、当該旅行者等の登録を取り消すことができる。
登録行政庁は、旅行業者等が営業所ごとに旅行業務取扱管理者を確実に選任するとができなくなった場合、当該旅行業者等の登録を取り消すことができる。
登録行政庁は、旅行業者に対し、旅行業協会に加入することを命ずることができる。