海外旅行実務 出入国法令 「通関手続に関する法令」




出国時の手続(持出し)
1.現金
・以下に該当する場合、「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」を税関に申告する
①現金、小切手、有価証券など、合計金額が100万円を超える場合
②携帯する金の地金(純度90%以上)の重量が1㎏を超える場合
2.外国製品
「外国製品の持出し届」に持ち出す物の品名・数量・特徴などを記入し、出国の際に現品を添えて税関の確認を受ける
3.輸出免税品
「輸出証明申請書」を購入した店から受領し、出国の際に現品を添えて税関の確認を受ける
4.輸出規制品
・事前に輸出の手続きが必要(猟銃、鉄砲、刀剣類、超高性能パソコンなど)
5.動植物
・植物・動物検疫所で「輸出検疫証明書」の交付を受ける

 

次に、国外から国内へ持ち込む場合をみていきましょう。持ち出すときと同様に、携帯品や別送品は税関に申告しなければなりません。

「別送品」とは
入国(帰国)の際に携帯して持ち帰るものとは別に、引越荷物、旅先で不要になった身回品・土産品などを、渡航先から郵便や宅配便などを利用して送ったものをいう。

 

別送品
1.入国者本人を受取人として送ったもの
2.別送品の申告手続は、入国時(税関を通過するとき)におこなう
※入国後の申告手続きはできず、免税枠や簡易税率の適用を受けることができない。
3.「携帯品・別送品申告書」2通を税関に提出する
・そのうち1通に税関が確認印を押して本人が保管する
※確認印を押した申告書を紛失した場合の再発行はない。
4.品物の外装、税関告知書(郵便物)、送り状などに必ず「別送品(Unaccompanied Baggage)」と明確に表示する
※運送を請け負った配業者が気づかず、日本で「別送品」扱いしないまま輸入通関を終えてしまい、せっかくの旅免税枠を使えない状態になってしまう。
5.原則として本人の帰国(入国)後6ヶ月以内に通関できるものに限る
6.受託手荷物が搭乗した航空便で届かなかった場合、その手荷物は「別送品」扱いとなる

 

課税価格とは
一般の輸入取引の場合の輸入港での価格をいい、携帯品や別送品として持ち込まれるお土産等については、海外での小売価格「海外市価」の6割程度の額としており、税関では、この「海外市価」をベースに税額を決定している。

 

免税には、価格によって決まる「従価免税」や「少額免税」、数量によって決まる「従量免税」などがあります。

免税範囲
1.携帯品や別送品(帰国後6か月以内に輸入するものに限る)のうち、個人的に使用すると認められるもの
・免税範囲を超えた場合、物品の種類に応じた税率によって税金が課せられる
2.6歳未満の子供が使用するおもちゃなど、明らかに本人が使用していると認められるもの
3.酒類・タバコ・香水以外の物品の「海外市価」の合計額が20万円を超える場合には、20万円以内におさまる品物が免税になる「従価免税」
・酒類・タバコ・香水は数量により免税範囲が決まっている「従量免税」(以下の表を参照)
4.1品目ごとの「海外市価」が1万円以下の場合、免税対象となる「少額免税」
・この場合、免税範囲の20万円に含まれない
5.未成年の輸入物品は、個人的に使用するものと認められるものに限り、成年者1人と同等の免税範囲が適用される
酒類、タバコは適用されない
・託送品・家族への贈与品と認められた場合、課税して持ち込むことができる
※託送品とは、本人以外を受取人とする物品のこと
6.旅行中に必要なもの(衣類、化粧品など)や、職業上使用するもの(楽器、工具など)は無条件で免税となる「無条件免税」

 

 

酒類・たばこ・香水の免税範囲 「従量免税」
品名 数量・価格 備考
酒類 3 1本約760mlのもの
たばこ 紙巻タバコのみ 200
加熱式タバコのみ 個装等10 1箱あたりの数量は、紙巻たばこ20本に相当する量
葉巻タバコのみ 50
その他 250g
香水 2オンス 1オンスは約28ml(オーデコロン、オードトワレは含まれない)
その他 その他 20万円「海外市価」の合計額 合計額が20万円を超える場合
・20万円以内におさまる品物が免税になり、その残りの品物に課税される
・1個で20万円を超える品物は、その全額について課税される
旅行者の有利になるように、免税となる品目を選択して課税する。

 

ここからは、免税範囲を超えた場合に支払う税率や計算方法を解説していきます。

免税範囲を超えた場合の税率
携帯品や別送品として持ち込まれる物品に適用される税率は、大きく分けると以下の3つに分けられる。
「簡易税率」関税・内国消費税等を含んだ形で適用する
「一般の関税率」関税の他に消費税・地方消費税が含まれる
「関税無税品」関税がかからなく、消費税(10%、うち地方消費税2.2%)のみが課税される
1.「簡易税率」が適用されるもの
品名 税率
酒類 ①ウイスキー及びブランデー 800円/リットル
②ラム、ジン、ウォッカ 500円/リットル
③リキュール 400円/リットル
④焼酎 300円/リットル
⑤その他(ワイン、ビールなど) 200円/リットル
葉巻たばこ 15円/1本
その他の物品 (衣類、ハンドバックなど)
※関税がかからないもの除く。
15%
香水WTO加盟国からの持込「関税無税品」となる) 0%
2.「一般の関税率」が適用されるもの
①1個(1組)の課税価格が10万円を超えるもの
②米
③食用の海苔、パイナップル製品、こんにゃく芋、紙巻たばこ以外のたばこ、猟銃
④簡易税率の適用を希望しない旨を税関に申し出たときは、旅行者が携帯し、または別送して輸入する品物の全部
3.「関税無税品」消費税(10%、うち地方消費税2.2%)
腕時計、貴金属製の万年筆、貴石(裸石)、ゴルフクラブ、書画、彫刻、 パソコン香水(WTO加盟国からの持込品に限る)など

 

税額の計算
1.従量税方式
・容量・数量を基準に計算する方式(タバコ、お酒)
・計算額の100円未満は切り捨て
計算例)
ウォッカ(760ml)1本分が課税される場合
760mlは0.76リットル、ウォッカ1リットルにかかる税率は500円
上記の条件より
0.76リットル ✕ 500円
=380円
100円未満は切り捨てにより、300円が課税される
2.従価税方式
・価格を基準に計算する方式(衣類、バッグ、貴金属など)
計算例)
ハンドバッグ(12万円)1個が課税される場合
①海外市価12万円の課税価格
120,000円 ✕ 0.6(海外市価の6割)
72,000円
②課税価格にその他の物品の税率15%をかける
72,000円 ✕ 15%(0.15)
10,800円が課税される
3.関税無税品(消費税+地方消費税)
・関税等のかからない無税品に適用される(腕時計、ゴルフクラブ、パソコンなど)
・消費税10%(うち消費税7.8%、地方消費税2.2%)で計算
計算例)
腕時計(15万円)1個が課税される場合
①海外市価15万円の課税価格
150,000円 ✕ 0.6(海外市価の6割)
=90,000円
②課税価格に消費税率(7.8%)をかける
90,000円 ✕ 7.8%(0.078)
=7,020円(切り捨てにより)消費税額は7,000円
③消費税額から地方消費税額を計算する
7,000円(消費税額)✕ 22/78(22は地方消費税2.2%、78は消費税7.8%のこと)
7,000円×22÷78
≒1,974(切り捨てにより)地方消費税額は1,900円
④消費税額と地方消費税額の合計額
7,000円(消費税)+ 1,900円(地方消費税)
8,900円が課税される

 

輸入規制品
①ワシントン条約で規制対象となっている動植物、加工品など
「検疫法」のページを参照
②検疫対象となっている動植物、食品など
「検疫法」のページを参照
③医薬品、化粧品など
旅行者本人が使用するのもに限り、一定の範囲で輸入が認められる。
④猟銃、刀剣、(刃渡15㎝以上)、空気銃など
・事前に公安委員会の所持許可等が必要
⑤輸入貿易管理令で規制されているもの
・海苔など
医薬品・化粧品の個人輸入範囲
医薬品・医薬部外品 2ヵ月分まで(毒薬、劇薬および処方箋薬は1ヶ月分まで)
外用薬 標準サイズで1品目につき24個以内(処方箋医薬品を除く)
化粧品 標準サイズで1品目につき24個以内
医療機器(家庭用) 1セット
輸入禁止品(税関ホームページ
①覚醒剤、大麻、向精神薬、麻薬、あへん、MDMA、指定薬物(医療等の用途に供するために輸入するものを除く)などの不正薬物
②拳銃等の銃砲、これらの銃砲弾、拳銃部品
③爆発物、火薬類、化学兵器原材料、炭疽菌などの病原体など
④貨幣、紙幣、有価証券、クレジットカードなどの偽造品など
⑤わいせつ雑誌、わいせつDVD、児童ポルノなど偽ブランド品、海賊版などの知的財産を侵害する物品
⑥家畜伝染病予防法、植物防疫法、外来生物法などで輸入が禁止されているもの

 

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