海外旅行実務 出入国法令 「検疫法」


検疫法の項です。ここでは、海外へ持ち込んだり持ち帰ったりするものについて、主に「植物」と「動物」の視点からみていきます。
検疫法とは 国内に常在しない感染症の病原体が船舶または航空機を介在して国内に侵入することを防止するとともに、船舶または航空機に関して、その他の感染症の予防に必要な措置を講ずる法律(厚生労働省ホームページ) |
検疫には「植物検疫」と「動物検疫」の2つがあります。それぞれの法律について学習していきましょう。
植物検疫(植物防疫法) | |
検疫対象となるもの | 検疫対象とならないもの |
生果実、ドライフラワー、切花、野菜、穀物、豆類、切花、切枝、苗木、種子、球根など | ①アルコール、亜硫酸、酢酸、砂糖、塩などに漬けられた植物 ・キムチ、ピクルス、漬物 ②キノコ類 ・松茸、トリュフ ※土の付着がないもの ③製茶類 ・紅茶、烏龍茶、高麗人参茶、鉄観音茶 ④乾果(ドライフルーツ) ・パイナップル、マンゴー、柿 |
輸入禁止品「植物防疫法」 「何人も、次に掲げる物を輸入してはならない。ただし、試験研究の用その他農林水産省令で定める特別の用に供するため農林水産大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。(植物防疫法7条)」 ①農林水産省令で定める地域から発送され、または当該地域を経由した植物で、農林水産省令で定めるもの ②検疫有害動植物 ③土または土の付着する植物 ④上記①②③の物を入れた容器・包装 |
動物検疫(動物検疫所、家畜伝染病予防法) | |
検疫対象となるもの | 検疫対象とならないもの |
①牛、豚、やぎ、ひつじ、馬、鶏、犬、だちょう、七面鳥、うずら、あひる・がちょうなどのかも目(もく)の鳥類、うさぎ、みつばちなど ※骨、臓器、肉を含む ②ハム、ベーコン、ソーセージ、ビーフジャーキー、肉まんなど ※上記①を原料とするもの ※はちみつは検疫の対象外(蜂自体が含まれていなければ大丈夫) |
①魚介類 ・スモークサーモン、ロブスター ※ワシントン条約、外来生物法の制限がないもの ②乳製品 ・バター、チーズ ③皮製品、羽製品 ※ワシントン条約の制限がないもの |
ワシントン条約は、絶滅危惧種の保護のためにできた法律です。
ワシントン条約(税関ホームページ) |
「絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」といい、1973年、ワシントンで採択されたことから通称「ワシントン条約」といわれています。この条約は、国際取引によって生存を脅かされている又は絶滅してしまう恐れのある野生動植物を保護することを目的とした条約で、日本をはじめ世界の約170カ国が加盟しています。(日本は1980年批准) |
代表的な規制対象動植物 ①持込禁止 ・インド象、アフリカ象、漢方薬など ②許可が必要 ・ワニ、ニシキヘビ(皮を使った二胡、胡弓)、キャビア(チョウザメの卵)など 詳しくは「税関ホームページ」を参照 |

近年、外来種による日本国内の在来種が甚大な被害を受けています。一部の心無い人が外来種のペットを捨てたり、一部個人の楽しみのために、他人の迷惑を顧みず、ブラックバスやブルーギルなどの特定外来種を湖に放流したりすることが主な原因です。
外来生物法(環境省ホームページ) |
特定外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止し、生物の多様性の確保、人の生命・身体の保護、農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、国民生活の安定向上に資することです。 そのために、問題を引き起こす海外起源の外来生物を特定外来生物として指定し、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入といった取扱いを規制し、特定外来生物の防除等を行うこととしています。 |
代表的な特定外来生物 ・モクズガニ(上海蟹)、コクチバス(ブラックバス)、ブルーギル、ミシシッピアカミミガメ、アメリカザリガニなど 詳しくは「環境省ホームページ」を参照 |
犬の登録(犬の生涯に1回)と、狂犬病予防注射(毎年1回)は、狂犬病予防法で定められた義務です。
狂犬病予防法(動物検疫所ホームページ) |
「この法律は、狂犬病の発生を予防し、そのまん延を防止し、及びこれを撲滅することにより、公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図ること(第1条)」 |
検疫対象動物 ・犬、猫、あらいぐま、きつね、スカンクなど |