旅行業とは


「定義」とは、簡単に言うと「旅行業に該当するための条件」です。何が旅行業になり、何が旅行業にならないのか、確認していきましょう。

旅行業(当てはまる条件)とは、以下の3つに分類される

  1. 報酬を得ていること
    • 旅行者や旅行サービスの宿泊・運送機関から報酬を得ること
  2. 一定の行為を行うこと
    一定の行為とは、大まかに以下の行為を指す
    • 旅行者と運送・宿泊などのサービス提供者との間に立ち、旅行サービスを手配する業務
    • 旅行者のために(依頼で)運送または宿泊のサービスの提供を受けられるように手配する業務(企画旅行、手配旅行)
    • 企画旅行、手配旅行に付随する業務で、レストラン手配や遊園地などのチケットなどを手配する業務
      ex. 1泊2日のツアーが提供する夕食や観光地の入場チケットの手配
    • 旅行相談業務有料の場合)
  3. 事業としていること
    • 登録制度(幹事がお宿からもらった謝礼などは事業に該当しない)
    • 旅行業を営むためには、旅行業の登録が必要になる ※次項の旅行業法「登録」を参照

旅行業の種類

旅行業は以下のように分類されます。「旅行業者」「旅行業者」はよく設問に出てきますので、違いをしっかりと意識して解答していきましょう。

  1. 旅行業
    旅行業は以下の4種類
    • 第1種旅行業
    • 第2種旅行業
    • 第3種旅行業
    • 地域限定旅行業
  2. 旅行業
    • 旅行業者、旅行業者代理業
      旅行業を含めた全体的な言い方
      ※「旅行業者代理業」は旅行業ではない
  3. 旅行サービス手配業
    旅行業者のために、旅行業者とサービス提供者の間に入り、各種サービスの手配を行う
    ※「旅行サービス手配業」は旅行業ではない

旅行業に該当しないもの

この「定義」で問われるのは、「何が旅行業等の業務に該当するのか、しないのか」です。「旅行業とは」と「旅行業の種類」を参考に、「旅行業等に該当しないもの」について考えてみましょう。

  1. 添乗員派遣業者、渡航手配代行業者(ランドオペレーター)
    旅行業者等間の取引であり、直接旅行者の間に立っていない
    • ツアーコンダクターや通訳ガイド等を派遣する業者(旅行業者等からの依頼⇨間接的
    • パスポートやビザの取得を代行する業者(旅行業者等からの依頼⇨間接的
  2. 運送または宿泊業者が自らの業務範囲で自らサービスを提供する行為
    • 運送業者(交通機関)が自社の機関を利用した日帰り旅行(宿泊を付けると旅行業の登録が必要なので、日帰り旅行が限界となる)
    • 旅館やホテルが自社の宿泊施設を利用した宿泊サービ行為
      ex. スキー場を敷地内に経営するホテルで、リフト券付き宿泊プランを販売する
  3. 運送や宿泊以外の旅行サービス(付随したサービス)を手配する業務
    1. コンサートチケットを販売するプレイガイド(運送や宿泊を伴う企画旅行や手配旅行になっていない)
    2. 添乗、通訳など、旅行者への案内(旅行業者との契約である⇨間接的
  4. もっぱら運送機関の代理発券業務を行う場合
    • コンビニや埠頭でバスや船のチケットを売る行為
      ※運送機関ではない他社が販売・手配をする行為であるので登録が必要のように思えるが、「もっぱら(専ら、それだけを専門に)」運送機関の代理発券業務を行う場合に限り旅行業等の登録は不要とされている
旅行業法「定義」はどのテキストを読んでもなんとなくピンとこない部分があります。実際に出題される問題を使って覚えるのが一番です。「確認テスト」を使っては過去問や問題やオリジナル問題を何度も繰り返して事例を覚えましょう。
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