運送約款 国内航空運送約款「航空券(効力・有効期間・延長・紛失)」 目次航空券の効力有効期間有効期間の延長航空券の紛失1. 旅行を継続(搭乗する)2. 旅行を中止(搭乗しない)紛失による払戻し 航空券の効力と有効期間、延長や紛失ついて解説していきます。 航空券の効力 航空会社は、運賃及び料金を申し受けて航空券の発行を行う電子航空券(認証コード)の発行(QRコードなど紙片の航空券の発行航空引換証の発行旅客は氏名、年令、性別及び電話番号その他の連絡先を申し出なければならない航空券は旅客本人のみが使用でき、第三者に譲渡することはできない航空券は、電子データベース上に記録された事項(予約事項)の通りに使用しなければ無効になるex.何便か乗り継ぐ便を予定されていた最初の搭乗地ではなく、途中から登場する。航空券の有効性を確認するには、認証コード(QRコードなど)や紙片の提示が必要になる 有効期間 搭乗予定便が含まれているもの搭乗予定便に限り有効登場予定便が含まれていないもの航空券発売日及び発行日の翌日から起算して1年間有効※特定の旅客運賃を適用する航空券について別段の定めをした場合はこの限りではない。有効期間の満了日までに搭乗しない場合、航空券は無効になる航空引換証予約事項に搭乗予定便が含まれるもの:搭乗予定日までに航空券と交換予約事項に搭乗予定便が含まれないもの:「航空引換証」の発行日の翌日から起算して90日以内に航空券と交換 有効期間の延長 有効期間満了日から起算して30日以内に限り延長することができます。延長期間予約済み航空券:搭乗日から起算して30日以内予約なし航空券:有効期間終了日から起算して30日以内延長事由旅客が病気その他の事由で旅行不能となったとき航空会社が予約した座席を提供できないときex. ダブルブッキング、座席の故障。航空会社が座席を予約できないときex. オープンチケットの有効期間の最終日に座席を予約できない。※有効期間を延長した場合、旅客の同伴者が所持する航空券も同様に期間の延長をすることができます。 航空券の紛失 航空券の紛失は以下のパターンにより航空会社の対抗が変わります。「旅行を継続(搭乗する)「旅行を中止(搭乗しない)「見つかった」「見つからなかった」旅行を継続する場合、あらためて搭乗する区間の航空券を購入しなければなりません。 1. 旅行を継続(搭乗する) 旅客は、あらためて搭乗する区間の航空券を購入しなければならない払戻期間満了日までに「紛失の届出」をする払戻期間満了期間(届出ができる期間)有効期間満了後の翌日から起算して30日以内見つかった場合払戻有効期間満了日の翌日から起算して3か月以内に、紛失した(発見された)航空券または紛失航空引換を提示する⇨あらためて購入(二重購入)した代替航空券の運賃額から所定の手数料を差し引いて払い戻す見つからなかった場合払戻有効期間満了後に調査を行う(未使用か、払戻有効期間内に払戻しがなかったか)⇨「未使用」「未払い戻し」の確認がとれた場合、調査手数料2,000円(料金券は1,000円)が差引かれた額が払い戻される 2. 旅行を中止(搭乗しない) 旅客は、払戻期間満了日までに「紛失の届出」をする払戻期間満了期間(届出ができる期間)有効期間満了後の翌日から起算して30日以内見つかった場合払戻有効期間満了日の翌日から起算して3か月以内に、紛失した(発見された)航空券または紛失航空引換を提示⇨発見された航空運賃が払い戻される運賃額から所定の手数料を差し引いて払い戻す見つからなかった場合払戻有効期間満了後に調査を行う(未使用か、払戻有効期間内に払戻しがなかったか)⇨「未使用」「未払い戻し」の確認がとれた場合、調査手数料2,000円(料金券は1,000円)が差引かれた額が払い戻される 紛失による払戻し 紛失による払戻しは、以下の費用が差し引かれ払い戻されるます。所定の払戻手数料、取消手数料調査手数料:航空券または航空引換証1枚につきJAL2,000円(ANA:2,060円)、料金券1枚につき1,000円(ANA:1,030円) 確認テスト 運送約款「国内航空運送約款」