航空券の効力
- 航空会社は、運賃及び料金を申し受けて航空券の発行を行う
- 電子航空券(認証コード)の発行(QRコードなど
- 紙片の航空券の発行
- 航空引換証の発行
- 旅客は氏名、年令、性別及び電話番号その他の連絡先を申し出なければならない
- 航空券は旅客本人のみが使用でき、第三者に譲渡することはできない
- 航空券は、電子データベース上に記録された事項(予約事項)の通りに使用しなければ無効になる
ex.何便か乗り継ぐ便を予定されていた最初の搭乗地ではなく、途中から搭乗した。 - 航空券の有効性を確認するには、認証コード(QRコードなど)や紙片の提示が必要になる
有効期間
- 搭乗予定便が含まれているもの
- 搭乗予定便に限り有効
- 登場予定便が含まれていないもの
- 航空券発売日及び発行日の翌日から起算して1年間有効
※特定の旅客運賃を適用する航空券について別段の定めをした場合はこの限りではない。
- 航空券発売日及び発行日の翌日から起算して1年間有効
- 有効期間の満了日までに搭乗しない場合、航空券は無効になる
- 航空引換証
- 予約事項に搭乗予定便が含まれるもの:搭乗予定日までに航空券と交換
- 予約事項に搭乗予定便が含まれないもの:「航空引換証」の発行日の翌日から起算して一年以内に航空券と交換
有効期間の延長
旅客の事由、または航空会社の事由によって、航空券の有効期間は延長できる場合があります。
- 旅客が病気その他の事由で旅行不能となったとき
※医師の診断書が必要になる場合がある。 - 旅客が予約した座席を航空会社が提供できないとき
ex. ダブルブッキング、座席の故障。 - 航空便が予定の出発地、到達地または途中降機地に運行できなかったとき
- クラスを変更したとき
- JALの場合
- 有効期間終了日から起算して30日以内
- ANAの場合
- 旅行再開可能日の翌日から起算
- 支払運賃クラスに空席のある最初の航空便まで(最大7日)
- 有効期間1年
- 旅行再開可能日以降に同クラスで空席のある航空便まで(最大3ヶ月)
- 有効期限1年未満
- 旅行再開可能日以降に同クラスで空席のある航空便まで(最大7日)
※有効期間を延長した場合、旅客の同伴者が所持する航空券も同様に期間の延長をすることができます。
航空券の紛失
旅行を継続する場合、搭乗する区間の航空券を再度購入しなければなりません。航空券の紛失は以下のパターンにより航空会社の対応が変わります。
- 「旅行を継続(搭乗する)
- 「旅行を中止(搭乗しない)
- 「見つかった」
- 「見つからなかった」
1.旅行を継続する(搭乗する)
- 旅客は、あらためて搭乗する区間の航空券を購入しなければならない
- 払戻期間満了日までに「紛失の届出」をする
- 払戻期間満了期間(届出ができる期間)
- 有効期間満了後の翌日から起算して30日以内
見つかった場合
- 払戻有効期間満了日の翌日から起算して3か月以内に、紛失した(発見された)航空券または紛失航空引換を提示する
⇨あらためて購入(二重購入)した代替航空券の運賃額から所定の手数料を差し引いて払い戻す
見つからなかった場合
- 払戻有効期間満了後に調査を行う(紛失した航空券が未使用か、払戻有効期間内に誰かによって払戻しされていないか)
⇨「未使用」「未払い戻し」の確認がとれた場合、航空券1枚につき調査手数料2,000円(ANAは2,060円)、料金券1枚につき1,000円(ANAは1,030円)が差引かれた額が払い戻される
2.旅行を中止する(搭乗しない)
- 旅客は、払戻期間満了日までに「紛失の届出」をする
- 払戻期間満了期間(届出ができる期間)
- 有効期間満了後の翌日から起算して30日以内
見つかった場合
- 払戻有効期間満了日の翌日から起算して3か月以内に、紛失した(発見された)航空券または紛失航空引換を提示
⇨発見された航空運賃が払い戻される運賃額から所定の手数料を差し引いて払い戻す
見つからなかった場合
- 払戻有効期間満了後に調査を行う(紛失した航空券が未使用か、払戻有効期間内に誰かによって払戻しされていないか)
⇨「未使用」「未払い戻し」の確認がとれた場合、航空券1枚につき調査手数料2,000円(ANAは2,060円)、料金券1枚につき1,000円(ANAは1,030円)が差引かれた額が払い戻される
紛失による払戻し
紛失による払戻しは、以下の費用が差し引かれ払い戻されます。
- 所定の払戻手数料、取消手数料
- 調査手数料:航空券または航空引換証1枚につき2,000円(ANAは2,060円)、料金券1枚につき1,000円(ANAは1,030円)