用語の定義
「JAL国内旅客運送約款」を基に国内航空運送約款の各用語を解説します。(一部抜粋)
国内航空運送 | 有償であるか無償であるかを問わず、会社が航空機により行う運送で、運送契約による出発地及び到着地その他すべての着陸地が日本国内の地点にある航空運送をいいます。 |
会社の事務所 | 会社の事務所(市内営業所及び空港事務所)、会社の指定した総代理店及び代理店の営業所並びにインターネット上の会社のウェブページをいいます。 |
航空券 | この運送約款に基づいて会社の国内航空路線上の旅客運送のために会社の事業所において発行する会社の電子データベース上に記録される形式の電子証ひょう(以下「電子航空券」といいます。)又は紙片の証ひょうをいいます。 |
認証コード | 電子航空券を有することを証することができる確認番号、JALマイレージバンク会員番号その他の会社が別に定めるものをいいます。 |
航空引換証 | 会社の事業所において発行する証票で、本証に記名されている人に対し航空券を交換発行するためのものをいいます。 ※最近はメールなどで送られてくるQRコードをチェックイン時に詠込むタイプが主流。 |
途中降機 | 出発点から目的地の間の地点における旅客の予定する旅行中断で会社が前もって承諾したものをいいます。 |
手荷物 | 他に特別な規定がない限り、旅客の所持する物で受託手荷物及び持込手荷物をいいます。 |
受託手荷物 | 会社が引渡しを受け、且つこれに対し手荷物合符(引換証)を発行した手荷物をいいます。 |
持込手荷物 | 受託手荷物以外の手荷物で会社が機内への持込みを認めたものをいいます。 |
手荷物合符(あいふ) | 受託手荷物の識別のためにのみ会社が発行する証ひょうで、その一部は手荷物添付用として受託手荷物の個々の物にとりつけ、他の部分は引換証として旅客に渡すものをいいます。 |
約款の適用
- 航空機運送の開始日(搭乗する日)において有効な約款が適用される
- 約款は予告なしに変更されることがあり、その場合は搭乗日に有効な約款を適用する
※航空券購入時ではないことに注意。
- 約款は予告なしに変更されることがあり、その場合は搭乗日に有効な約款を適用する
- 特約を結んだときは特約が約款に優先する
- 旅客は、この運送約款及び同約款に基づいて定められた規定を承認し、これに同意したものとする
- 搭乗・降機その他の機内や空港内の行動や手荷物に関する事項などは、全て航空会社の係員の指示に従わなければならない
年齢区分
航空運送においては、JRやバスのように「小学生」など就学による特例はありません。国際的に見ると、小学校へ通う生徒の年齢も国によってまちまちです。そのため、航空約款ではすべて年令のみによる区分になっています。年齢区分は、運送開始日時点の年齢を基準に区分されます。
3歳未満 | 幼児 |
3歳以上12歳未満 | 小児 |
12歳以上(12歳の小学生も大人扱い) | 大人 |
幼児の取扱い
- 大人1人につき3歳未満の幼児2人まで同伴することができる
- 幼児2人のうち、1人は膝の上、もう1人は座席の確保が必要になる(小児運賃)
- 座席を利用する幼児が2歳未満の場合はチャイルドシートが必要
- 座席を必要としない幼児もチェックイン時に申し出なければならない
- 生後8日未満の幼児は搭乗できない
- 生後8日~2歳までの幼児は単独で搭乗できない(12歳以上の付添人が必要)
小児の取扱い
- 3歳~5歳までの小児は単独で搭乗できない(12歳以上の付添人が必要)
- 6歳~7歳までの小児は、単独で搭乗が可能(一定の条件が必要)
- 申込書・同意書の提出
- 発着空港での見送り・出迎え など
- 8歳~11歳までの小児は同伴者なしでも搭乗することができる
共同運行(コードシェア)
機内アナウンスで、「✕✕航空との共同運航便」という言葉をよく聞きます。コードシェアとは、航空会社が他の運送人(航空会社)と契約を締結することにより、他の運送人(航空会社)が運航する便に自社の便名を付与し、旅客と契約する運送を行うことをいいます。
- 複数の航空会社で他の1社の航空機を運航する
- 実際に運航する航空会社を旅客に通知する
- 実際に運航する航空会社の規則が適用される
- 搭乗手続き
- 運送の拒否・制限
- 手荷物許容量
- 事故・欠航の補償 など
共同引受
- 複数の航空会社が共同でその国内運送を引き受け、どちらかの航空会社が運航する
- 運送についての賠償は、連帯して賠償責任を負う
相次運送
- 複数の航空会社が通しの運航を共同で順番に引き受ける
- 損害が発生した場合、その損害があった運航を行った航空会社が責任を負う