運送約款 国内航空運送約款「総則」


第2章「約款」の2つ目「運送約款」に入ります。運送約款には、1.国内航空運送約款 2.国際航空運送約款 3.JR旅客営業規則 4.貸切バス約款 5.フェリー標準運送約款5つの約款があります。この項では「国内航空運送約款」について解説していきます。
運送約款 |
1.国内航空運送約款(空路) (ANA、JAL) |
2.JR旅客営業規則(鉄道) |
3.貸切バス約款(陸路) |
4.フェリー標準運送約款(海路) |
はじめに、国内航空運送約款の各用語についての説明します。※「ANA国内旅客運送約款」を基に解説しています。
定義(ANA国内旅客約款から抜粋) | |
国内航空運送 | 有償であるか無償であるかを問わず、会社が航空機により行う運送で、運送契約による出発地及び到着地その他すべての着陸地が日本国内の地点にある運送をいいます。 |
会社 | 全日本空輸株式会社及びANAウイングス株式会社をいいます。 |
会社の事務所 | 会社の事務所(市内営業所及び空港事務所)、会社の指定した総代理店及び代理店の営業所並びにインターネット上の会社のウェブページをいいます。 |
航空券 | この運送約款に基づいて会社の国内航空路線上の旅客運送のために会社の事業所において発行する会社の電子データベース上に記録される形式の電子証票(以下「電子航空券」という。)又は紙片の証票をいいます。 |
認証コード | 電子航空券を有することを証することができる確認番号、ANAマイレージクラブ会員番号、決済に使用されたクレジットカードその他の会社が別に定めるものをいいます。 |
航空引換証 | 会社の事業所において発行する証票で、本証に記名されている人に対し航空券を交換発行するためのものをいいます。(JAL国内運送約款には規定されていない。) ※最近はメールなどで送られてくるQRコードをチェックイン時に詠込むタイプが主流である。 |
途中降機 | 出発地から目的地の間の地点における旅客の予定する旅行中断で会社が前もって承諾したものをいいます。 |
手荷物 | 他に特別の規定がない限り旅客の所持する物で、受託手荷物及び持込手荷物をいいます。 |
受託手荷物 | 会社が引渡しを受け、かつ、これに対し手荷物合符(手荷物引換証及び手荷物添付用片)を発行した手荷物をいいます。 |
持込手荷物 | 受託手荷物以外の手荷物で会社が機内への持込みを認めたものをいいます。 |
手荷物合符(あいふ) | 受託手荷物の識別のためにのみ会社が発行する証票で、その一部は、手荷物添付用片として受託手荷物の個々の物にとりつけ、他の部分は引換証として旅客に渡すものをいいます。 |
超過手荷物切符 | 会社が定める無料手荷物許容量を超過した手荷物の運送のために発行する証票をいいます。(JAL国内運送約款には規定されていない。) |
国内航空運送約款はどのように適用されるのでしょうか。
約款の適用 |
1.航空機に搭乗する日において有効な約款が適用される ・約款は予告なしに変更されることがあり、その場合は搭乗日に有効な約款を適用する ※航空券購入時ではないことに注意。 |
2.特約を結んだときは特約が約款に優先する |
3.旅客は、この運送約款及び同約款に基づいて定められた規定を承認し、これに同意したものとする ・搭乗・降機その他の機内や空港内の行動や手荷物に関する事項などは、全て航空会社の係員の指示に従わなければならない |

次に年齢区分です。航空運送においては、JRやバスのように小学生の年齢など特例はありません。国際的に見ると、小学校へ通う生徒の年齢も国によってまちまちです。そのため、航空約款ではすべて年令による区分になっています。
年齢区分 | |
生後8日以上3歳未満 | 幼児 |
3歳以上12歳未満 | 小児 |
12歳以上(12歳の小学生も大人扱い) | 大人 |
機内アナウンスで、「✕✕航空との共同運航便」という言葉をよく聞きます。2つ以上の航空会社が共同で運行することを「共同引受」といいます。(コードシェア便)
共同引受(コードシェア) |
2つ以上の航空会社が共同でその国内運送を引き受け、どちらかの航空会社が運航する。 ・運送についての賠償は、連帯して賠償責任を負う 例) 東京(羽田)発 札幌(新千歳)行き エアドゥ✕✕便(エアドゥが運航するが、ANAとの共同引受(共同運航便)である) |