運送約款 国際航空運送約款「航空券」

※JAL航空運送約款を参考に作成しています。
航空券 |
1.旅客が適用運賃または手数料を支払わない場合、または会社が承認する後払契約の要件に従わない場合、旅客に航空券を発行または再発行しない。 |
2.航空券の発行、変更 ・旅客の申し出により、航空券の発行または経路等の変更を行う毎に、同一の旅客の単一の運送契約を構成する航空券1件につき、会社規則に定める航空券取扱手数料(発券・変更)が適用となる。 ・これらの手数料の払戻しは行わない。 |
3.有効な航空券の提示 ・会社規則に従って正当に発行され、かつ、現に搭乗しようとする航空便用の搭乗用片、全ての未使用搭乗用片並びに旅客用片または旅客控を含む有効な航空券を提示しなければならない。(乗継便や帰りの便がある場合は、そのチケットも併せて呈示しなければならない) ・旅客の提示する航空券が「運送の拒否事由(第10条A項第6号)」のいずれかに該当する場合には、その旅客は運送を受ける権利を有しない。 |
4.航空券は譲渡できない ・運送を受ける権利を有する人または払戻を受ける権利を有する人以外の人が提示した航空券により会社が運送を引受けまたはこれを払い戻しても、運送または払戻しに関わる真の権利者に対し責任を負わない。 ・運送を受ける権利を有する人の認諾(=認めて良しとすること)のいかんにかかわらず、航空券が権利者以外の人により現に使用された場合には、不法使用に起因する不法使用者の死傷または不法使用者の手荷物その他の携帯品の紛失、滅失、毀損若しくは延着に対し責任を負わない。 |
国内線で航空券を紛失した場合は、再度航空券を購入しなければなりませんでしたが、国際線では、旅客は手数料を支払い、航空会社は代替航空券を発行します。
航空券の紛失 |
旅客からの請求に基づき、手数料を収受して、紛失航空券またはその一部分に代わるものとして代替航空券を発行することがある。 |
1.有効な航空券が正当な手続きで発行されたことを裏付ける、会社が相当と認める証拠を受領し、かつ、会社がその状況から妥当と判断すること。 |
2.代替航空券の発行により航空会社が受ける損害につき会社に対し補償する旨を、会社が定める書式に従って同意すること。(ex.紛失した航空券が第三者により払い戻されていた) |
3.代替航空券発行手数料は、同一の旅客の単一の運送契約を構成する航空券1件につき10,000円。(または10,000円に相当する外貨額) |
有効期間 |
1.運送の開始日から1年(ANA:開始日及びその翌日) ※往路の運送開始日から1年 |
2.全く未使用の航空券 ・航空券の発行日から1年(ANA:発行日及びその翌日) |
3.有効期間1年未満の運賃が適用される搭乗用片を含む航空券 ・1年未満の有効期間は、その搭乗用片にのみ適用される。 |
4.航空券の有効期間満了日の24時に失効する。 ・有効期間満了日の24時までに開始すれば、満了日を過ぎてもこれを継続することができる。 |
有効期間の延長 |
以下の場合、航空会社は運賃の追加収受なしに、その旅客の航空券の有効期間を運賃が支払われたクラスに空席のある最初の会社の航空便まで延長する。 |
1.座席予約のある航空便の運航を取り消した場合(ex.有効期間の最終日に座席予約があったがキャンセルになった。) |
2.合理的な範囲を超えて、航空便をスケジュールどおりに運航することができなかった場合 |
3.航空便を旅客の出発地、到達地または途中降機地に運航しなかった場合 |
4.旅客の乗継をできなくした場合 |
5.クラスを変更した場合 |
6.予約された便の座席を提供できなかった場合(ex.有効期間の最終日に座席予約があったがオーバーブッキングにより搭乗できなかった。) |
7.1年の有効期間を持つ航空券を所持する旅客が、航空会社が運賃の支払われたクラスの座席を提供できないことにより、航空券の有効期間内に旅行できない場合 ・旅客が座席予約を請求するときに、その旅客の航空券の有効期間を運賃が支払われたクラスに空席のある最初の会社の航空便まで延長する。 ・延長期間は、有効期間満了日から7日以内。(ANA:有効期間満了日の翌日から起算して7日) |
病気による有効期間の延長 |
・旅行開始後の病気(妊娠を除く)のため航空券の有効期間内に旅行できない場合。 ・正当な診断書に記載された旅行再開可能日まで有効期間を延長する。 ・旅客に同行している近親者の航空券の有効期間も同様に延長することがある。 |
有効期間が1年の航空券 1.運賃が支払われたクラスの座席を当該旅行開始可能日に会社が提供できない場合 |
有効期間が1年未満の航空券 1.運賃が支払われたクラスの座席を当該旅行開始可能日に会社が提供できない場合 |
死亡による有効期間の延長 |
1.旅行開始後旅客の近親者が死亡した場合、その旅客及びその旅客に同行している近親者の航空券についても、最低旅行日数を免除しまたは有効期間を延長することがある。 |
2.正当な死亡証明書が提出しなければならない。 |
3.延長は、死亡の日から45日以内。(ANA:死亡の日の翌日から起算して45日) |
最低旅行日数とは・・・ 往復航空券に適用される最低限必要な旅行日数。往路の最初の国際線搭乗日後、国外の最後の途中降機地点からの復路の旅行を開始できる最も早い日が制限されている。 例) 有効期間:2日~14日有効期間が2日~14日の往復航空券の場合、往路の最初の国際線搭乗日の翌日から数えて2日後の午前0時以降14日目の24時までの間、復路の航空券を使用することができる。 搭乗日の翌日から2日後の午前0時までが最低旅行日数となる。 |
搭乗用片の使用順序 |
・航空券に記載された出発地からの旅程の順序に従ってのみ、搭乗用片の使用を認める。 ・最初の国際線の運送区間の搭乗用片が使用されておらず、旅客がその旅行をいずれかの予定寄航地(途中)から開始する場合、その航空券は無効になる。 例) 成田 - LA - トロントと乗り継ぐ便を利用する場合、成田ーLA間に搭乗せず、LAからトロント行きの便に搭乗しようとしても、この航空券は無効になり、搭乗することはできない。 |
途中降機については、いずれの予定寄航地においても認められる。 例)成田 - シアトル - シカゴと乗り継ぐ場合、予定寄航地のシアトルで降機してシアトルからシカゴ間の搭乗用片を乗り捨てることは可能である。(ex.往復航空券を購入して、帰りの便をを乗り捨てる) |