運送約款 国際航空運送約款「航空券(効力・有効期間・延長・紛失)」




国際航空運送約款「航空券(効力・有効期間・延長・紛失)」

JAL国際運送約款」を基に作成しています。航空券の効力と有効期間、延長や紛失ついて解説していきます。国内旅客運送約款との違いを確認しながら学習していきましょう。

 

航空券の効力

  • 有効な航空券の提示する。
    • 会社規則に従って正当に発行され、かつ、現に搭乗しようとする航空便用の搭乗用片、全ての未使用搭乗用片並びに旅客用片または旅客控を含む有効な航空券を提示しなければならない。(乗継便や帰りの便がある場合は、そのチケットも併せて呈示しなければならない)
    • 旅客の提示する航空券が「運送の拒否(第10条A項第6号)」のいずれかに該当する場合には、その旅客は運送を受ける権利を有しない。
  • 航空券は譲渡できない
    • 運送を受ける権利を有する人または払戻しを受ける権利を有する人以外の人が提示した航空券により会社が運送を引受けまたはこれを払い戻しても、運送または払戻しに関わる真の権利者に対し責任を負わない。
    • 運送を受ける権利を有する人の認諾(=認めて良しとすること)のいかんにかかわらず、航空券が権利者以外の人により現に使用された場合には、不法使用に起因する不法使用者の死傷または不法使用者の手荷物その他の携帯品の紛失、滅失、毀損若しくは延着に対し責任を負わない。(不法使用者の行った行為に対して責任を負わない)

 

有効期間

航空券の有効期間には以下のような期間が定められていますが、全ての航空券に適用される訳ではありません。基本的に、予約変更が可能な運賃で購入した航空券(フレックスなど)に適用されます。

運送が開始された航空券
  • 運送開始日から1年間(翌日から起算して1年間)
    ex.5月1日に運送を開始(搭乗)した往復航空券を持っている場合、5月2日から起算(計算)して、来年5月1日(24時)までに帰りの航空券を使用(搭乗)しないと無効になる。
全く未使用の航空券
  • 航空券の発行日から1年間(翌日から起算して1年間)
    ex.5月1日に発行された未使用の往復航空券を持っている場合、5月2日から起算(計算)して、来年5月1日(24時)までに運送を開始(搭乗)しないと無効となる。
    ⇨その後、未使用の航空券を有効期間内の7月1日に運送を開始(搭乗)した場合、運送を開始(搭乗)した日の翌日7月2日から起算(計算)して、来年7月1日(24時)までが有効期間になる。

 

航空券は有効期間満了日24時に失効しますが、満了日の24時までに開始すれば、満了日を過ぎても継続することができます。

 

有効期間の延長

有効期間の延長について、いくつかのパターンに分けて解説していきます。初めに、航空会社の都合によって有効期間が延長される状況についてみていきましょう。

航空会社の都合による延長

以下の場合、航空会社はその旅客の航空券の有効期間を運賃が支払われたクラスに空席のある最初の会社の航空便まで延長する。(運賃の追加収受なし) 

  • 航空会社が、座席予約のある航空便の運航を取り消した場合。
    ex.有効期間の最終日に座席予約があったが運航がキャンセルになった。
  • 航空会社が、合理的な範囲を超えて、航空便をスケジュールどおりに運航することができなかった場合。
  • 航空会社が、航空便を旅客の出発地、到達地または途中降機地に運航しなかった場合。
  • 航空会社が、旅客の乗継をできなくした場合。
  • 航空会社が、クラスを変更した場合。
  • 航空会社が、予約された便の座席を提供できなかった場合
    ex.有効期間の最終日に座席予約があったがオーバーブッキングにより搭乗できなかった。
  • 1年の有効期間がある航空券を所持する旅客が、航空会社が運賃の支払われたクラスの座席を提供できないことにより、航空券の有効期間内に旅行できない場合。
    • その旅客の航空券の有効期間を運賃が支払われたクラスに空席のある最初の会社の航空便まで延長する。
    • 延長期間は、有効期間満了日から7日以内
病気による有効期間の延長

旅行開始後の病気(妊娠を除く)のため航空券の有効期間内に旅行できない場合、以下のような有効期限の延長が行われる。

  • 正当な診断書に記載された旅行再開可能日まで有効期間を延長する。
    • 旅客に同行している近親者の航空券の有効期間も同様に延長することがある。
  • 旅行再開可能日に座席を提供出来ない場合、そのクラスに空席のある最初の会社の航空便まで延長する。
    • 有効期間が1年未満の航空券:旅行再開可能日から7日以内。
  • 有効期間が1年の航空券で、未使用搭乗用片が途中降機を含む場合。
    • 航空券の有効期間を旅行再開可能日から3ヶ月を超えない範囲で延長する。
旅客(近親者)が死亡した場合

航空会社は、正当な死亡証明書が提出されることを条件として最低旅行日数の免除、または有効期間の延長をすることがる。

  • 旅行中に旅客が死亡
    • その旅客に同行している人の航空券について、最低旅行日数を免除または有効期間を延長することがある。
    • 延長期間は45日まで。
  • 旅行開始後に旅行者の近親者が死亡
    • その旅客または同行している近親者の航空券について、最低旅行日数を免除または有効期間を延長することがある。
    • 延長期間は45日まで。
最低旅行日数とは

最低滞在日数のことで、国によって滞在しなければならない最低日数が決められている。
ex.ヨーロッパ4泊以上、アメリカ3泊上

 

航空券の紛失

国内線で航空券を紛失した場合は、再度航空券を購入しなければなりませんでしたが、国際線では、旅客は手数料を支払い、航空会社は代替航空券を発行することがあります。

  • 有効な航空券が正当な手続きで発行されたことの裏付けがあり、航空会社が相当と認める証拠を受領し、その状況から妥当と判断すること。
  • 代替航空券の発行により航空会社が受ける損害について航空会社に対し補償する旨を、航空会社が定める書式に従って同意すること。
    ex.紛失した航空券がすでに第三者により払い戻されていた場合など。
  • 代替航空券発行手数料は、同一の旅客の単一の運送契約を構成する航空券1件につき10,000円(または10,000円に相当する外貨額)

 

搭乗用片の使用順序

複数の搭乗用片からなる航空券(乗り継ぎ)には使用する順序の決まりがあります。自分の利用したい区間のみを使用することはできません。

  • 航空券に記載された出発地からの旅程の順序に従ってのみ、搭乗用片の使用を認める。
  • 最初の国際線の運送区間の搭乗用片が使用されておらず、旅客がその旅行をいずれかの予定寄航地(途中)から開始する場合、その航空券は無効になる。
    ex.成田−LA−トロントと乗り継ぐ便を利用する場合、成田−LA間に搭乗せず、LAからトロント行きの便に搭乗しようとしても、この航空券は無効になり、搭乗することはできない。
  • 途中降機については、いずれの予定寄航地においても認められる(適用法令等及び会社規則に従う)
    ex.成田−シアトル−シカゴと乗り継ぐ場合、予定寄航地のシアトルで降機する。往復航空券を購入して、帰りの便をを乗り捨てる。

 

確認テスト

確認テスト 運送約款「国際航空運送約款」
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第2章「約款」目次

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