運送約款 国際航空運送約款「運送の拒否及び制限」

運送の拒否及び制限 |
以下ののいずれかに該当すると決定した場合には、旅客の運送を拒否し、また旅客を降機させることができる。(旅客の手荷物についても同様の取扱い) またこれらの措置に加え、行為の継続を防止するため必要と認める措置(行為者の拘束など)をとることができる。 |
1.運航の安全のために必要な場合 |
2.出発国、到達国または通過国等の関係国の適用法令等に従うため必要な場合(ex.有効なビザを持っていない) |
3.出入国手続書類その他の必要書類を破棄するなど乗継地の国へ不正に入国しようと試みるおそれのある場合 |
4.会社が不正な入国を防止するため受領証と引換えに乗務員に出入国手続書類その他の必要書類を預けるよう要請したときに、旅客がその要請に応じなかった場合 |
5.旅客が保安検査に応じない場合(第11条(B)項第(4)号、第(5)号) |
6.旅客の行為、年令または精神的若しくは身体的状態が次のいずれかに該当する場合 ・会社の特別の取扱いを必要とする場合 ・他の旅客に不快感を与えまたは迷惑を及ぼすおそれのある場合 ・旅客自身若しくは他の人または航空機若しくは物品に危害を及ぼすおそれのある行為を行う場合(当該行為者の拘束事由) ・乗務員の業務の遂行を妨げ、またはその指示に従わない場合(当該行為者の拘束事由) ・会社の許可なく、機内で携帯電話機、携帯ラジオ、電子ゲーム等電子機器を使用する場合 ・機内で喫煙する場合 |
7.旅客が提示する航空券が、次のいずれかに該当する場合 ・不法に取得されたもの、または航空券を発行する運送人若しくはその指定代理店以外から購入されたもの ・紛失または盗難の報告が出されているもの ・偽造されたもの ・いずれかの搭乗用片が故意に毀損されたもの、または運送人若しくはその指定代理店以外の者によって変更されたもの ※上記のいずれかに該当する場合、会社は当該航空券を保管することができる。 |
8.航空券を提示する人が、自らを航空券の「旅客氏名」欄に記載されている人であると立証できない場合 ※会社は当該航空券を保管することができる。 |
9.適用される運賃、料金若しくは税金を支払わない場合、または会社と旅客(または航空券を購入する人)との間で交わされた後払契約を履行しないおそれのある場合 |
条件付運送引受 |
その状況、年令または精神的若しくは身体的状態から判断して、自身に危険または危害をもたらすおそれがあるような旅客を運送する場合、当該状況、年令または精神的若しくは身体的状態に起因する死傷、病気若しくは障害またはそれらの悪化若しくは結果に対して、会社は一切責任を負わない。(ex.高齢者の長時間フライト、エコノミークラス症候群、パニック障害、気圧による身体への障害など) ※航空会社との事前の取り決めが必要となる場合がある。 |
運送の制限 |
以下に記した旅客は、会社規則に従うことを条件とし、かつ、会社との事前の取り決めが必要となる場合がある。 |
1.同伴者のいない小児若しくは幼児 |
2.心身障害のある人 |
3.妊婦または病人 |
4.航空機への搭載量がその許容搭載量を超えるおそれがある場合 ・運送する旅客または手荷物を会社規則に従い制限することがある。 |
受妊娠をされている方(JALホームページより) |
以下に該当する場合、事前手続きが必要である。 |
1.出産予定日が4週間以内に入っている場合(妊娠36週以降) ※出産予定日が14日以内の場合は産科医の同伴が必要 |
2.予定日がはっきりしない場合 |
3.双子以上の妊娠をされている方 |
4.早産の経験がある方 |