約款の適用範囲
- 約款は、フェリー会社が経営する航路で行う旅客及び手回り品の運送に適用される
- 運送約款に定めのない事項については、法令の規定または一般の慣習による
- 運送約款の趣旨及び法令の規定に反しない範囲内で特約の申込みに応じたときは、その特約が優先する
用語の定義
旅客 | 徒歩客、自動車の運転者(その乗務員、乗客、その他の乗車人を含む) |
大人 | 12歳以上の者(12歳の小学生は除く) |
小児 | 12歳未満の者(12歳の小学生も含む)※幼児がなく0歳~12歳未満を小児という |
手回り品 | 旅客が手荷物として自ら携帯して船室に持ち込む物であって、いずれかに該当するもの 1.3辺の長さの和が2m以下で、かつ、重量が30㎏以下の物品 ・原則2個まで 2.車いす ・旅客が使用するものに限る 3.身体障害者補助犬 ・身体障害者補助犬法の規定による表示をしているもの ・「介助犬」または「聴導犬」と表示をしているもの |
受託手荷物 | 手回り品と同じ(受託手荷物といっても、空港のように乗船時に預けずに船室に持込むので、手回り品の条件と同じ手荷物を受託手荷物として受け付けている) |
特殊手荷物 | 旅客がその乗船区間について運送を委託する物であって、以下に掲げるもの 1.自動二輪車(オートバイ) 2.原動機付自転車 3.自転車、乳母車、荷車その他の道路運送車両法上の軽車両であって、人力により移動するもの ※手回り品及び受託手荷物として取り扱われるものを除く。(車いす) |
自動車 | 道路運送車両法に規定する自動車であって二輪のもの以外のもの |