運送約款 フェリー標準運送約款「運送の引受け」


船会社は、使用船舶の輸送力の範囲内において、運送の申込みの順序により、旅客及び手回り品の運送契約の申込みに応じますが、一定の事由により、運送を拒否または解除することがあります。
運送の引受け(拒否・解除) |
以下のいずれかに該当する場合は、運送契約の申込みを拒絶し、または既に締結した運送契約を解除することがある。 |
1.フェリー会社が予定した船便の発航の中止または使用船舶、発着日時、航行経路若しくは発着港の変更の措置をとった場合 |
2.旅客が次のいずれかに該当する者である場合 ①旅客が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染症、二類感染症( 入院を必要とするものに限る )患者(これらの患者とみなされる者を含む)または新感染症の所見のある者 ② 泥酔者、薬品中毒者その他、他の乗船者の迷惑となるおそれのある者 ③付添人のない重症病者または小学校に就学していない小児 ④年齢、健康上その他の理由によって生命が危険にさらされ、または健康が著しく損なわれるおそれのある者 |
3.旅客がこの運送約款の規定に違反する行為を行い、または行うおそれがある場合 |
4.運送契約の申込みがこの運送約款と異なる運送条件によるものである場合 |
5.当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められた場合(限度を超えた負担) |
手回り品とは、船室に持ち込むことができる荷物をいいます。他の運送約款と同様に、フェリー標準運送約款にも規定が設けられています。
手回り品 |
手回り品は2個に限り船室に持ち込むことができる。(原則) 例外)旅客が使用する車いす、身体障害者補助犬は数に含まれない。 ※手回り品の大きさ、乗船する船舶の輸送力等を勘案し、船会社が支障がないと認めたときは、2個を超えて持ち込むことができる。 |
手回り品の持込み拒否事由 |
1.臭気を発するもの、不潔なもの、その他乗船者に迷惑を及ぼす恐れのあるもの |
2.銃砲、刀剣、爆発物その他乗船者、他の物品又は船舶に危害を及ぼすおそれのあるもの |
3.遺体 |
4.生動物(身体障害者補助犬などを除く) |
5.その他運送に不適当と認められるもの手回り品が前項各号のいずれかに該当する物である疑いがあるときは、旅客または第三者の立会いのもとに、当該手回り品の内容を点検することがある。 |

航空機と同様に、フェリーの運航も天候に大きく左右されるため、運航の中止や遅延が多く発生します。フェリー会社は、法令の規定などにより、予定した船便の発航の中止または使用船舶、発着日時、航行経路若しくは発着港の変更の措置をとることがあります。
運航の中止・変更 |
1.気象または海象が船舶の航行に危険を及ぼすおそれがある場合 |
2.天災、火災、海難、使用船舶の故障その他のやむを得ない事由が発生した場合 |
3.船員その他運送に携わる者の同盟罷業その他の争議行為が発生した場合(ストライキ) |
4.乗船者の疾病が発生した場合など、生命または健康が危険にさらされる恐れがある場合 |
5.使用船舶の奪取、破壊等の不法行為が発生した場合(テロ、ハイジャック) |
6.官公署の命令または要求があった場合 |