運送約款 貸切バス約款「責任」




貸切バス約款「責任」

責任(損害賠償)は、バス会社のみならず、旅客も負う場合があります。

バス会社の責任

  • 自動車の運行により旅客の生命または身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償責任が生じる。ただし、以下の場合は責任を負わない。
    • バス会社及び係員が自動車の運行に関し注意を怠らなかったとき。
    • 旅客またはバス会社の係員以外の第三者に故意または過失があったとき。
    • 自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったことを証明したとき。
  • 旅客に対する責任は、損害が車内または旅客の乗降中に生じた場合に限る。
  • 天災その他当社の責に帰することができない事由により輸送の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって旅客が受けた損害を賠償しない。
    ex.事故のためバスから緊急退避しているときに転んで負傷した。

 

旅客の責任

  • 旅客の故意若しくは過失によりまたは旅客が法令もしくはこの運送約款の規定を守らないことにより損害を受けたときは、その旅客に対し、その損害の賠償を求める。

 

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第2章「約款」目次

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