運送約款 貸切バス約款「乗車券・手回り品」


乗車券の発行(再発行)です。旅客が運送申込書をバス会社に提出し、運賃・料金の20%を支払った後、バス会社は乗車券を発行しますが、その後、旅客が乗車券を紛失してしまった場合、バス会社は以下のような対応をします。

乗車券の発行

  1. 旅客がバス会社に運送申込書を提出
  2. バス会社が提示した運賃・料金の20%を支払う
    ⇨バス会社は乗車券を発行する

再発行

乗車券を契約責任者もしくは旅客が紛失した場合、または契約責任者に交付した乗車券が災害その他の事故により滅失した場合、バス会社は以下の条件のもとに乗車券を再発行します。

    1. 契約責任者の請求により、 配車の日の前日において乗車券の再発行に応じる
    2. この場合、乗車券の券面に紛失または滅失による再発行である旨を明示する(再発行のスタンプが押される)

手回り品の持ち込み制限(一部抜粋)


他の運送約款と同様に、手回品の持込みに制限がかけられているものがあります。詳しくは、国土交通省「旅客自動車運送事業運輸規則」(第52条、物品の持込制限)を参照ください。

  1. 火薬類
  2. 100gを超えるがん具用煙火(花火)
  3. 引火性液体(灯油など)
  4. 刃物
  5. 動物(身体障害者補助犬法の身体障害者補助犬を除く)
  6. 他の旅客の迷惑となるおそれのあるもの又は車室を著しく汚損するおそれのあるもの
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