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手荷物には、「持込手荷物(機内)」と「受託手荷物(預ける)」の2種類があります。
手荷物の種類
1. 持込手荷物
- 旅客が携帯し保管する身の回り品1個
- かばん類1個:3辺の長さの和が115cm以内(100席未満の機体の場合は100㎝以内)
- 総重量(見回品含む合計2個)は10kgまで
- 持込手荷物の重量に含まれないもの
- 座席に装着して使うチャイルドシート(航空会社の指定する規格であるもの)
- 飛行中に必要な幼児または小児用品を入れたかばん類
- 旅客が同伴する幼児または小児が使う携帯用ゆりかご
- 身体障害旅客が自ら使用する松葉杖や義手・義足類
- 身体障害旅客のために同伴する盲導犬・介助犬・聴導犬
- その他、航空会社が特に認めたもの
2. 受託手荷物
- 1人につき総重量100㎏まで
- 1個あたりの重量は32kgまで
- 個数制限はない(サイズを満たしていれば個数の制限がない)
- 1個につき50cm×60cm×120cm以内(ANA:1個あたりの3辺の長さの和が203cm以内)
※ここで説明した受託手荷物は、1人が受託できる手荷物の「総重量」です。これから解説する無料手荷物許容量と混同しないように気をつけてください。
無料手荷物許容量
航空会社では、持込手荷物や受託手荷物について、無料で引き受ける範囲が決められています。範囲を超える場合、搭乗者は各航空会社が定める超過手荷物料金を支払うことになります。
- 無料手荷物許容量
- 座席を使用しない幼児については、前項に規定する無料手荷物許容量の適用は受けず、当該幼児の手荷物は、同伴する旅客の手荷物とみなす
- 以下は無料手荷物許容量に含まれず無料で受託される
- 幼児及び小児旅客が自身で使用する折りたたみ式ベビーカー、携帯用ゆりかご及びチャイルドシート
- 身体障がい旅客が自身で使用する車椅子等
- 身体障がい旅客を補助するために同伴する盲導犬、介助犬及び聴導犬
- 同一の航空便で旅行する2人以上の旅客が同一地点まで同時に手荷物の運送を委託する場合
- 申出により重量について各人の無料手荷物許容量を合算し、同行旅客全員を一体としてその許容量とすることができる(ANAのみに適用)
- 無料受託手荷物許容量を超過した重量の受託手荷物に対しては、航空会社が別に定める超過手荷物料金を支払う
持込・受託両方に認められないもの
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航空機内に全ての手荷物を持込んだり預けたりできるわけではありません。旅客の持ち物には手荷物として認められないものもあります。
- 航空機、人員または搭載物に危険または迷惑を及ぼすおそれがあるもの
- 銃砲刀剣類等及び爆発物その他の発火または引火しやすいもの
- 腐蝕性薬品及び適当な容器に入れていない液体
- 動物(盲導犬、介助犬などは機内持込可能)
- 遺体
- 法令または官公署の要求により航空機への搭載または移動を禁止されたもの
- 個数、重量または寸法について会社が別に定める限度を超えるもの
- 荷造りまたは包装が不完全なもの
- 変質、消耗または破損しやすいもの
- その他会社が手荷物としての運送に不適当と判断するもの
※会社が承認した場合は例外あり。
持込手荷物として認められないもの
- 刃物類
- 鉄砲刀剣類等類似品及び爆発物類似品(ピストル型ライター、手榴弾型ライター等)
- その他会社が凶器となり得ると判断するもの(バット、ゴルフクラブ、アイススケート靴等)
※会社が承認した場合は例外あり。
受託手荷物として認められないもの
- 高価なもの
- 白金・金その他の貴金属、貨幣、銀行券、有価証券、印紙類、宝石類、美術品、骨董品など
- リチウムイオン電池、充電用バッテリー(Sumsungスマホ発火事件)
(国土交通省ホームページ参照)
※会社が承認した場合は例外あり。
受託手荷物の搭載・引渡し
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次に、受託手荷物が預けられてから目的地で旅客へ引き渡されるまでの過程をみていきましょう。
- 旅客の搭乗する航空機で運送する(原則)
- 搭載量の関係などでやむを得ない場合は、搭載可能な他の航空機によって運送することがある(例外)
- 到着地において、手荷物が受取り可能な状態になり次第、手荷物合符(手荷物引換証及び手荷物添付用片)の番号を照合して、その手荷物を受け取らなければならない
※可能な状態とは、到着後に手荷物ターンテーブルに受託手荷物が流れてきた状態のこと。 - 航空会社は手荷物の受託時に発行された手荷物合符(手荷物引換証及び手荷物添付用片)の所持人に対してのみ当該手荷物の引渡を行う
- 旅客は会社に手荷物引換証を提出する
※以前は受託手荷物と手荷物合符(チケットに貼られたタグ)を出口で空港スタッフが確認していた時期もあった。
- 旅客は会社に手荷物引換証を提出する
- 航空会社が手荷物の引渡しを行う場合には、手荷物合符の持参人が当該手荷物の正当な受取人であるか否かを確認する義務を負わない
- 航空会社が正当な権利者であるか否かを確かめなかったことにより生ずる損害に対して賠償責任を負わない
※手荷物合符(タグ)を本来の持ち主以外の旅客が所持していて、その旅客が他人の受託手荷物を受け取ったとしても、航空会社はそれについて責任を負わない。(本人であるかを確認する義務もない)
- 航空会社が正当な権利者であるか否かを確かめなかったことにより生ずる損害に対して賠償責任を負わない
- 手荷物は、手荷物合符に記載されている目的地においてのみ引き渡す
- 特にその手荷物の委託者の要求があったときは、状況の許す場合に限り、出発地空港または寄航地空港において引き渡す
受託手荷物の引渡しが出来ない場合
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目的地で受託手荷物の持ち主が現れなかった場合、受託手荷物はどうなってしまうのでしょうか。
引渡不能手荷物の処分
- 手荷物到着後の引き取りがない場合、航空会社は適宜処分することがある
- JAL:手荷物到着日から7日間
- ANA:手荷物到着の翌日から起算して7日間
※「適宜処分(てきぎしょぶん)」:その時の状況を判断するということ。
- 処分による損害および費用は旅客の負担となる
愛玩動物(ペット)
従価料金
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手荷物や旅客が装着する物品の価格が一定の金額を超える場合、超えた金額について従価料金(保険)をかけることが出来ます。
従価料金制度とは
手荷物や旅客が装着する物品の賠償制度で、搭乗手続き時に従価料金を支払うことにより申告額まで賠償限度額を引き上げることができる制度のこと。
- 手荷物及び旅客が装着する物品の価額の合計が15万円を超える場合には、旅客はその価額を申告することができる
- 従価料金として、申告価額の15万円を超える部分について1万円毎に10円を申し受ける
ex. 従価料金が25万円の場合:10万円に対して申告が可能、10万円✕10円=100円