旅行業約款 特別補償規程「支払われる場合」




特別補償は、「(募集型・受注型)企画旅行に参加中」に傷害を被ったときに支払われる補償金ですが、では、「旅行に参加中」とはいつからいつまでをいうのでしょうか。

次の項で「支払われない場合」を解説しますが、「支払われる場合」とは「支払われない場合」以外が該当しますので、この項では「旅行参加中の定義」について説明します。

旅行開始から旅行終了まで(参加中の定義)
開始 終了
1.受付を行う場合:受付完了時 1.解散を告げる場合:解散を告げたとき
2.受付が行われない場合: 2.解散の告知がない場合:
①空港:保安検査場で手荷物検査等の完了時 ①空港:旅客出口から出たとき
※空港の建物ではない。
②船舶:乗船手続完了時 ②船舶:下船時
③鉄道:改札通過時、改札がないときは列車乗車時 ③鉄道:改札通過時、改札がないときは列車降車時
④車両(バス):乗車時 ④車両(バス):降車時
⑤宿泊機関:施設への入場時
※チェックイン時ではない。
⑤宿泊機関:施設からの退場時
※チェックアウト時ではない。
⑥施設(美術館など):利用手続き完了時
※建物への入場時ではない。
⑥施設(美術館など):施設からの退場時

 

交通事故などの外傷のほか、体内に吸引したり接種したりしたことによる中毒傷害もあります。

中毒障害
1.傷害に含まれるもの(補償金が支払われる)
・有毒ガスや有毒物質を偶然に吸引または接種してしまった場合
2.傷害に含まれないもの(補償金が支払われない)
・細菌性食物中毒(食中毒、食あたり)
ふぐ料理は例外的に支払われる。

 

ツアー中には、事由に行動が許される時間帯や、別料金を支払って現地の日帰りツアーなどに参加する場合もあります。それらの場合に補償金は支払われるのでしょうか。

旅行者が旅行途中でツアーから離れる場合
1.あらかじめ離脱日と復帰日を届け出た場合
⇨離脱中の期間は「企画旅行参加中」になされ、特別補償の対象となる(支払われる)
2.離脱日と復帰日を届け出ていない、復帰の予定なく離脱した場合
⇨離脱中の期間は「企画旅行参加中」にならず、特別補償の対象外となる(支払われない)
無手配日
・旅行日程中で、旅行業者が運送・宿泊等のサービス手配を一切しない日のこと(中抜きツアー、フリープラン)
契約書面に、この無手配日に生じた事故によって被った損害に対して、補償金や見舞金を支払わない旨を記載したときは、旅行参加中とみなされず、補償金及び見舞金は支払われない。
オプショナルツアー
企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の参加料金を収受して旅行業者が企画・実施する募集型企画旅行のこと。
・主たる企画旅行とオプショナルツアーの企画旅行業者は同じである
主たる企画旅行契約の内容の一部として取り扱う(補償金の額は重複しない)

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