確認テスト 旅行業約款「特別補償規程」

PLAY AGAIN を押して何度も違う問題に挑戦しましょう。
リュックサックの中に一緒に入れていた液体化粧品の流出で、使用不能となったスマートフォンは、携帯品損害補償金の支払い対象になる。
旅行者が、定められている企画旅行の行程から離脱する場合、あらかじめ旅行業者に離脱及び復帰の予定日時を届け出ていたときは、その離脱中も企画旅行参加中とみなされる。
特別補償規程において、添乗員、旅行業者の使用人または代理人による受付が行われない場合、最初の運送・宿泊機関等が航空機であるとき、乗客のみが入場できる飛行場内における手荷物の検査等の完了時が旅行サービスの開始時になる。
公道において、レンタルの自転車でサイクリング中に、ハンドル操作を誤り転倒して負った怪我による 3日間の通院は、通院見舞金が支払われる。
旅行中に移動の際、持病の腰痛を発症し、旅行終了後に7日間通院した場合、通院見舞金は支払われる。