確認テスト 旅行業約款「特別補償規程」




PLAY AGAIN を押して何度も違う問題に挑戦しましょう。

旅行者が事故の日から180日を超えてなお治療を要する状態にあるときは、当該事故の日から181日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害補償金を支払う。
旅行業者は、いかなる場合も、事故の日から180日を経過した後の通院に対して通院見舞金を支払わない。
日程に定められた自由行動中に紛失したデジタルカメラは、携帯品損害補償金の対象になる。
企画旅行中の無手配日に生じた事故により旅行者が被害を被った場合、旅行業者が契約書面に当該無手配日に生じた事故による損害を補償しない旨を明示した場合は、当該無手配日は企画旅行参加中としない。
旅行業者は、入院見舞金を支払った後に、後遺障害補償金を支払うこととなったときは、支払うべき後遺障害補償金の金額から既に支払った入院見舞金の金額を控除した残額を支払う。
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