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旅行業約款 受注型企画旅行契約「旅程管理」
国内旅行業務取扱管理者試験合格講座
旅行業約款 受注型企画旅行契約「旅程管理」
「受注型企画旅行契約」で交わされる旅行者と旅行業者の契約内容は、「募集型企画旅行契約」と同様、「
サービスを手配する義務
」、「
旅程を管理する義務
」の2つです。
旅程管理業務
旅行中にサービスを受けられない恐れがあるときに、確実に受けられるため
必要な措置
を講ずる
必要な措置:旅行業者は、
契約内容に沿った旅行
を行うために、
可能な限り対応
すること
ex. ロープウェイを利用する予定であったが、強風により運転が中止になったため、バスをチャーターして目的地まで移動した。
契約内容を変更せざるを得ないときは、
代替サービスの手配
を行う
可能な限り必要な措置を講じても、それでもやむを得ず契約内容を変更しなければならないときは、当初の旅行日程とできる限り同様のものとなるように、
契約内容の変更を最小限にとどめる
ように努力しなければならない
ex. 彫刻の森美術館が設備の故障により急きょ休館になったため、近くの岡田美術館に変更した。
旅行者は、旅行中の団体行動時には、旅行の安全かつ円滑な実施のため、
旅行業者の指示
に従わなければならない
旅行業者は、旅行の内容により
添乗員
を同行させて管理業務の
全部または一部
を行わせることがある
添乗員が行うサービスの時間帯は
原則8時から20時まで
旅行業者は、旅行中の旅行者が疾病・傷害等により保護する状態にあると認めたときは、
必要な措置
を講ずることがある
必要な措置:現地の病院に連れていく、止血のために応急処置をするなど、状況に応じ必要な対応をすること
※必要な措置は
義務ではない
。人道的には義務のように感じるが、中にはそれを望まない旅行者もいるので、そのときの状況によるということ。
必要な措置をした場合の費用は、旅行業者の責めに帰す事由によらないときは、
旅行者の負担
となる
確認テスト 旅行業約款「受注型企画旅行契約」
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