運送約款 JR旅客営業規則「手回り品」




日常で鉄道を使う時に、あまり手荷物について意識をすることがないと思いますが、JR旅客営業規則では、航空約款やバス・フェリー約款と同様に、車内に持ち込めるものに制限があります。(JR東海ホームページ「手回り品」参照)

持込めない荷物
旅客が手回り品に危険物を所持している疑いがある場合、旅客の立会いの下、手回り品の中身を点検することがある。これに応じない場合は、その後は乗車することができない(降車しなければならない)
1.危険品
・危険品とは、可燃性液体、高圧ガス、可燃性固体、火薬類、揮散性毒物、農薬など
・一部の危険品については、梱包方法や持ち込み数量などを制限した上で、車内に持込める
(酒類・化粧品類・医薬品・ヘアスプレーなど。2リットル以内または容器を含む重さが2キロ以内
2.刃物
※他の旅客に危害を及ぼす恐れがないように梱包された刃物は除く。
3.暖炉・コンロ
※車内で使用する恐れがないもの、携帯用のカイロは除く。
4.動物
※少量の小鳥、小虫類、初生ひな、魚介類でケースに入れたものは除く。
5.死体、不潔なもの、臭気を発するもの
6.他の旅客に危害を及ぼす恐れのあるもの、車両などを破損する恐れのあるもの

 

では、持ち込めるものとはどのようなものでしょうか。他の運送と同様に大きさや重さの規定があります。

持込める荷物
携帯できる荷物で、タテ・ヨコ・高さの合計が250㎝(長さは2mまで)以内、重さが30キロ以内のものを2個まで持ち込むことができる。
※傘、つえ、ハンドバックなど身の回り品は個数に数えない。
1. 無料のもの
①旅行鞄、スーツケース、スポーツ用品(サーフボードは専用の袋に収納したもの)、楽器、娯楽用品、玩具、その他携帯できる荷物
※スポーツ用品、楽器、娯楽用品などは、長さの制限を超える場合であっても、車内で立てて携帯できるものは持ち込むことができる。(スキー、スノボ、サーフィン、釣り竿など)
②自転車は、解体し専用の袋に収納したもの、折りたたみ式自転車は折りたたんで専用の袋に収納したもの
③身体障害者補助犬法に定める盲導犬、介助犬、聴導犬を使用者本人が随伴する場合(ハーネス使用)
※法に定める表示等を行っている場合に限る。
④車イス:長さ・高さが120cm以内で、幅が70cm以内のもの。
2.有料のもの
①小犬、猫、鳩またはこれらに類する小動物
※猛獣やへびの類を除く。
・手回り品料金:1個につき290円
・乗車駅の改札口などで荷物を見せ、普通手回り品きっぷを購入する
・長さ70cm以内で、タテ・ヨコ・高さの合計が90cm程度のケースにいれたもの
・ケースと動物を合わせた重さが10㎏以内

確認テスト 目次

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