旅行業法「禁止行為」
旅行業者等または旅行サービス手配業者がしてはならない禁止行為ついて解説します。旅行業者等、旅行サービス手配業者とその従業員等のお互いの立場からみていきましょう。
禁止行為(旅行業者等、旅行サービス手配業者)
- 掲示した料金を超えた料金を収受する行為
- いかなる場合も、超えた料金を収受してはならない(旅行者の同意があってもダメ)
- 旅行サービス手配業者の禁止事項には含まれない
- 取引の重要事項について故意に事実を告げず、または不実のことを告げる行為
- 旅行業務について取引をした者に対し、債務の履行を不当に遅延する行為
- 名義貸しをする行為、他人に営業させる行為
禁止行為(従業員等)
- 旅行者に、旅行地の法令に反する行為やサービスを受けることを斡旋または便宜を供与する行為
ex. 現地の違法店(偽物ブランド店など)へ旅行者を斡旋し、見返りとして店側から報酬をもらう。 - 上記の1について斡旋または便宜の供与を行う旨の広告をする行為
- 旅行者の保護に欠け、旅行業の信用を失墜させる行為
ex. 参加人数を確認せず、集合場所に旅行客を置き去りにする。 - 旅行者に、旅行地で特定のサービスの提供または物品の購入を強要する行為
ex. 買う気がないのにお土産屋さんに連れていかれる。 - 運送サービスを提供する者に対し、運送の安全の確保を不当に阻害する行為
ex. 長時間運転による疲労、法定外の低賃金による契約など。 - 宿泊のサービスを提供する者と取引を行う際に、当該者が住宅宿泊事業法の届出をした者であるかどうかの確認を怠る行為 ※住宅宿泊事業法とは、いわゆる民泊新法のこと。
- 旅行サービス手配業者の禁止事項には含まれない