確認テスト 旅行業法「禁止行為」

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旅行業者等は、専ら企画旅行の実施のために提供される運送サービスについて、当該運送サービスを提供する者に対し、輸送の安全の確保を不当に阻害する行為をしてはならない。
旅行業者等は、その営業所において掲示した旅行業務の取扱い料金を超えて料金の収受をすることはできないが、あらかじめ書面にて旅行者に通知することにより、可能になる。
旅行業者等が旅行者に対し、旅行地において施行されている法令に違反するサービスの提供を斡旋する広告を掲載しても、便宜を供与しなければ禁止行為には該当しない。
旅行業者等が宿泊のサービスを提供する者と取引を行う際に、当該者が住宅宿泊事業法第3条1項の届出をした者であるかどうかの確認を怠る行為は、禁止行為に該当する。
旅行業者が、旅行者に対し旅行地において特定の物品を購入することを強要する行為は、禁止行為となる。