確認テスト 旅行業法「禁止行為」




PLAY AGAIN を押して何度も違う問題に挑戦しましょう。

旅行業者等は、旅行業務に関し取引をした者に対し、いかなる理由があっても、その取引によって生じた債権の履行を遅延する行為をしてはならない。
旅行業者等が宿泊のサービスを提供する者と取引を行う際に、当該者が住宅宿泊事業法第3条1項の届出をした者であるかどうかの確認を怠る行為は、禁止行為に該当する。
旅行業者等が、あらかじめ書面にて旅行者に通知すれば、その営業所において掲示した旅行業務の取扱い料金を超えて料金を収受することができる。
他の旅行業等のために名義を利用させる行為は、旅行業者等がしてはならない行為であるが、営業の貸渡しを行う場合は、事前に登録行政行に届け出なければならない。
旅行業者等が旅行者に対し、旅行地において施行されている法令に違反するサービスの提供を斡旋する広告を掲載しても、便宜を供与しなければ禁止行為には該当しない。
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