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【わかりやすく解説】国内旅行業務取扱管理者試験WEB講座
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旅行業法「禁止行為」
国内旅行業務取扱管理者試験合格講座
旅行業法「禁止行為」
旅行業者等または旅行サービス手配業者がしてはならない禁止行為ついて解説します。旅行業者等、旅行サービス手配業者とその従業員等のお互いの立場からみていきましょう。
禁止行為(旅行業者等・旅行サービス手配業者)
掲示した料金を
超えた料金
を収受する行為
いかなる場合も
、超えた料金を収受してはならない(旅行者の同意があってもダメ)
旅行サービス手配業者の禁止事項には含まれない
取引の重要事項について
故意
に
事実を告げず
、または
不実のことを告げる
行為
旅行業務について取引をした者に対し、
債務の履行
を
不当に遅延
する行為
名義貸し
をする行為、他人に営業させる行為
禁止行為(従業員等)
旅行者に、
旅行地の
法令に反する
行為やサービスを受ける
ことを
斡旋
または
便宜
を
供与
する行為
ex. 現地の違法店(偽物ブランド店など)へ旅行者を斡旋し、見返りとして店側から報酬をもらう
上記の1について斡旋または便宜の供与を行う旨の
広告
をする行為
旅行者の保護に欠け、
旅行業の
信用を失墜
させる行為
ex.参加人数を確認せず、集合場所に旅行客を置き去りにする
旅行者に、旅行地で
特定のサービスの提供
または
物品の購入
を
強要
する行為
ex. 買う気がないのにお土産屋さんに連れていかれる
運送サービス
を提供する者に対し、
運送の安全の確保
を
不当
に
阻害
する行為
ex.長時間運転による疲労、法定外の低賃金による契約など
宿泊のサービスを提供する者と取引を行う際に、当該者が住宅宿泊事業法の届出をした者であるかどうかの確認を怠る行為(住宅宿泊事業法とは、いわゆる民泊新法のこと)
旅行サービス手配業者の禁止事項には含まれない
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