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【わかりやすく解説】国内旅行業務取扱管理者試験WEB講座
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旅行業法「受託契約」
国内旅行業務取扱管理者試験合格講座
旅行業法「受託契約」
受託契約とは、ある旅行業者が実施する企画旅行(募集型)を他の旅行業者やその代理業者が代理して企画旅行契約を締結(
受託販売
)することをいいます。
受託契約
旅行業の
種別の制限がない
。募集型企画旅行を実施していれば委託旅行業者になることができる
ex. 地域限定旅行業者が企画した募集型企画旅行を、第1種旅行業者が受託販売する
旅行業者代理業者は
受託旅行業者代理業者
という
委託旅行業者と
直接受託契約を締結できない
委託旅行業者 ⇄ 受託旅行業者(所属旅行業者) ⇄ 受託旅行業者代理業者(旅行業者代理業者)
受託旅行業者や受託旅行業者代理業者は、
委託旅行業者の約款を使用
する(掲示または備え置き)
受託旅行業者は、旅行業者代理業者の
登録は不要
旅行業者代理業者が所属旅行業者の代理業務に登録が必要なのとは違い、受託契約の場合は登録は必要ない
受託旅行業者や受託旅行業者代理業者は、営業所の標識(登録票)の「受託取扱企画旅行」の欄に、
委託旅行業者の名称を記載
しなければならない
委託旅行業者または受託旅行業者は、代理して企画旅行契約を締結できる受託旅行業者または受託旅行業者代理業者の
営業所
(支店、代理店など)を定めておかなければならない
複数
の旅行業者と自らが受託旅行業者となる
受託契約を締結することができる
※
旅行業者代理業者
が所属旅行業者を代理できるのは旅行業者
1社に限定
されることに注意。
委託旅行業者から受託したものを、他の旅行業者に
再委託することはできない
受託契約について、登録行政庁への
届出は不要
※受託契約の登録が不要なので、届出についても不要になる。
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