確認テスト 旅行業法「受託契約」




PLAY AGAIN を押して何度も違う問題に挑戦しましょう。

受託旅行業者は、他の旅行業者に受託契約の再委託をすることはできない。
所属旅行業者が他の旅行業者と自らが受託旅行業者となる受託契約を締結すれば、旅行業者代理業者も自動的に委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができる。
委託旅行業者及び受託旅行業者は、受託契約において、委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができる受託旅行者と受託旅行業者代理業者の営業所を定めておかなければならない。
地域限定旅行者は、委託旅行業者となることができない。
旅行業者は、他の旅行業者が実施する企画旅行について、当該他の旅行業者と受託契約を締結しようとするときは、当該他の旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業の登録を受けなければならない。
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