過去問 募集型企画旅行契約「契約の解除3」




過去問
募集型企画旅行契約における旅行開始前旅行業者による契約の解除に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(いずれも、取消料の支払いを要する期間内の解除とする。)
a. 通信契約を締結した旅行者の有するクレジットカードが無効になり、旅行代金等に係る債務の決済が不可能となったため、当該旅行者に理由を説明して契約を解除した場合、旅行業者は、当該旅行者に取消料に相当する額の違約料を請求することができる。
b. 旅行者が契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日において旅行者が契約を解除したものとして、旅行者は、旅行業者に対し、取消料に相当する額の違約料を支払わなければならない。
c. 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないことが認められるときは、旅行業者は、旅行者に理由を説明して契約を解除することはできるが、取消料を請求することはできない。
d. 天災地変、戦乱、暴動等旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となるおそれが極めて大きいときは、旅行業者は、旅行者に理由を説明して契約を解除することはできるが、取消料を請求することはできない。
選択肢a. 通信契約を締結した旅行者の有するクレジットカードが無効になり、旅行代金等に係る債務の決済が不可能となったため、当該旅行者に理由を説明して契約を解除した場合、旅行業者は、当該旅行者に取消料に相当する額の違約料を請求することができる。

通信契約で、「クレジットカードが無効になるなど、債務の一部または全部が決済できなったとき」は、旅行業者からの旅行開始前の解除になり、取消料を収受できない。

選択肢b. 旅行者が契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日において旅行者が契約を解除したものとして、旅行者は、旅行業者に対し、取消料に相当するがくの違約料を支払わなければならない。

そのとおり。「期日までに旅行代金を支払わないときは、取消料に相当するがくの違約料を支払わなければならない。」旅行者が解約したことになることに注意してください。(旅行者の自己都合による解約になり、取消料が発生することになります。)

選択肢c. 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないことが認められるときは、旅行業者は、旅行者に理由を説明して契約を解除することはできるが、取消料を請求することはできない。

そのとおり。旅行業者からの解除(旅行開始前)「病気、必要な介助者の不在その他の事由で、旅行に耐えられないと認められたとき」に該当するので取消料は収受できません。

選択肢d. 天災地変、戦乱、暴動等旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となるおそれが極めて大きいときは、旅行業者は、旅行者に理由を説明して契約を解除することはできるが、取消料を請求することはできない。

そのとおり。行業者からの解除(旅行開始前)「天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス中止、官公署の命令など、旅行業者の関与し得ない事由が発生した場合で、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能、またはその恐れが極めて大きいとき」に該当するので、取消料は収受できない。

正解:a

詳しくは、旅行業約款 募集型企画旅行契約「契約の解除」をご覧ください。

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