旅券法「紛失・焼失の届出・失効」
紛失・焼失の届出
- 外務省令で定めるところにより、遅滞なく届出る。
- 「紛失・焼失」の届出があったときに、その旅券は失効する。
- 代理人の届出も可能。
- 配偶者、2親等以内の親族、名義人が指定した者
届出場所
国内
- 都道府県(各旅券窓口のこと)に出頭の上、都道府県知事を経由して外務大臣に届出る。
海外
- 最寄りの領事館にその旨を届出る。
届出書類
- 紛失一般旅券等届出書
- 写真1枚
- 本人確認書類(旅券法「旅券の申請」を参照)
- 紛失または焼失を証明する書類
- 消防署又は区市町村が発行する罹災証明書
- 警察の発行する紛失または盗難を届け出たことを立証する書類
※これらの書類が入手できないときは、警察への届出番号を紛失一般旅券等届出書に記入することで、証明書類の提出に代えることができる。
確認テスト
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