海外旅行実務 出入国法令 旅券法「紛失、焼失の届出・渡航書」




紛失・焼失の届出
1.外務省令で定めるところにより、遅滞なく届出る
2.代理人の届出も可能である
・配偶者、2親等以内の親族、名義人が指定した者
3.「紛失・焼失」の届出があったときに、その旅券は失効する
届出場所
国内 都道府県(各旅券窓口のこと)に出頭の上、都道府県知事を経由して外務大臣に届出る
海外 最寄りの領事館にその旨を届出る
届出書類
①紛失一般旅券等届出書
②写真1枚
③本人確認書類(旅券法「旅券の申請」を参照)
④紛失または焼失を証明する書類
・消防署又は区市町村が発行する罹災証明書
・警察の発行する紛失又は盗難を届け出たことを立証する書類
※これらの書類が入手できないときは、警察への届出番号を紛失一般旅券等届出書に記入することで、証明書類の提出に代えることができる。

 

海外に一定期間以上滞在する人は、遅滞なく、その居所を管轄する最寄りの領事館に届出なければなりません。

 外国滞在の届出
1.名義人で外国に住所または居所を定めて3ヶ月以上滞在する者は、在留届を提出する
・オンライン(ORRnet)、Fax、郵送での届出が可能
2.転居・帰国など、在留届に変更があったときは必ず届け出る
提出書類
在留届
・変更届
・帰国・転出届

 

外国に住む日本国民のうち、以下に該当する者で本邦に帰国することを希望するものに対し、その者の申請に基づいて、必要があると認める場合には、外務大臣または領事館は、旅券に代えて渡航書を発給することができます。

帰国のための渡航書
1.旅券を所持しない者であって緊急に帰国する必要があり、かつ、旅券の発給を受けるいとまがない(時間がない)者
2.旅券の発給を受けることができない者
3.旅券の返納の命令に基づいて旅券を返納した者(第19条第1項)
申請場所
①最寄りの領事館に出頭の上、領事官に提出
②その者が当該申請をすることができないやむを得ない事情があるときは、その者の親族その他外務省令で定める関係者が外務省または最寄りの領事館に出頭の上、外務大臣または領事官に申請できる
申請書類
①渡航書発給申請書
②外務省令で定める書類及び写真

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