海外旅行実務 出入国法令 旅券法「届出・渡航書」

届出 | ||||||||
紛失・焼失 | ||||||||
1.外務省令で定めるところにより、遅滞なく届出る。 2.代理人の届出も可能である。 ・配偶者、2親等以内の親族、名義人が指定した者 3.「紛失・焼失」の届出があったときに、その旅券は失効する。
提出書類 | ||||||||
外国滞在の届出 | ||||||||
1.名義人で外国に住所または居所を定めて3ヶ月以上滞在する者 2.外務省令で定めるところによる。 3.オンライン(ORRnet)、Fax、郵送での届出が可能。 届出場所 ・その地域を管轄する領事館 提出書類 ・在留届 ・変更届 ・帰国・転出届 |
帰国のための渡航書 |
外務大臣または領事官が発給する。 外国に住む日本国民のうち、以下に該当する者で本邦に帰国することを希望するものに対し、その者の申請に基づいて、必要があると認める場合には、旅券に代えて渡航書を発給することができる。 |