海外旅行実務 出入国法令 「入管法」

初めに、ポイントとなる用語をいくつか説明します。
入管法 | 正式名称を「出入国管理及び難民認定法」といい、本邦に入国し、または本邦から出国するすべての人の出入国の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とした法律 |
旅券(パスポート) | ・国籍やその他の身分を証明するもの ・外務省が発行する |
査証(VISA、ビザ) | ・国外の日本大使館・領事館が発行する ・外務省の管轄 ・日本に入国することに支障がないことを証明(推薦)するもの ・入国を保証するものではない |
在留資格 | ・外国人が日本に住むために必要な資格 ・在留期間は5年 ①活動類型資格 ・職種などにより活動範囲に制限がある(海外でいう就労ビザ) ②地位等類型資格 ・日本人との結婚など |
ビザと在留資格の違い | ビザ」は入国の際に必要な書類で、「在留資格」は日本に滞在するために必要な資格である。 ①国外の大使館・領事館が「ビザ」を発行 ・外務省の管轄(発行) ・滞在理由(職業、学業など) ※この時点では入国が保証されていない。 ⇩ ②入国管理局が審査 ・法務省の管轄 ・ビザの内容確認「上陸審査」(ビザの役目はここまで) ・ビザの内容に基づき「在留資格(活動類型資格 or 地位等類型資格」が発行される |
上記の用語を踏まえて、本試験でよく出題される「再入国許可」についてみていきましょう。
再入国許可とは 日本に中長期在留している外国人または特別永住者が、在留期間内に一時的に日本国外へ出国した後に再度入国する場合、何も手続きを行わずに日本を出国すると、その人が持っていた在留資格や在留期間は消滅してしまう。そのため、日本では入管法により、それらの外国人は再入国の際に「再入国許可申請」をしなければならない。出国時に再入国の許可を申請することにより、再入国の際に国外(領事館など)で改めて査証(ビザ)を取得する必要がないという制度である。 |
再入国の許可申請 |
1.日本出国前にあらかじめ行わなければならない |
2.「再入国許可申請書」1通を地方入国管理局に出頭して提出する ※地方入国管理局長において相当と認める場合、出頭することを要しない。 |
3.再び入国する意図の表明は、入国審査官に再び入国する意図を有する旨を記載した「再入国出国記録」を提出することによって行う(出国前) |
4.再入国許可を受けずに出国した場合、現在所持しいている在留資格や在留期間が失効してしまう。 ※改めて出国先の領事館等で在留資格を取得しなければならない。 |
特別永住者 ・特別永住者で有効な旅券及び特別永住者証明書を所持して、入国審査官に対し再入国する意図を表明して出国するときは、再入国の許可を受けたものとみなされる ※再入国の許可申請をする必要がない。 |
中長期在留者 ・有効な旅券(難民旅行証明書を除く)と在留カードを所持するものが、法務省令で定めるところにより、入国審査官に対し再び入国する意図を表明して出国するときは、再入国の許可を受けたものとみなされる ※再入国の許可を要する者として、法務省令で定めるものに該当する者はこの限りではない。 |
以下の項目に当てはまらない者は、中長期在留者の資格を持ちます。
中長期在留者 |
1.3ヶ月以下の在留期間が決定された人 |
2.「短期滞在」の在留資格が決定された人 |
3.「外交」または「公用」の在留資格が決定された人 |
4.1から3の外国人に準じるものとして法務省令で定める人 |
5.特別永住者 |
特別永住者(ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典より引用) |
第2次世界大戦終戦前から引き続き居住している在日韓国人・朝鮮人・台湾人およびその子孫の在留資格。従来,これらの人の在留資格については複雑に分かれていたが,日韓法的地位協定に基づく協議が最終的に決着したのをうけ,1991年に「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」 (平成3年法律 71号) が定められ,特別永住者として在留することになった。特別永住者については,再入国許可の有効期間の特例,退去強制事由の限定など出入国管理及び難民認定法の特例が認められている。 |
再入国の有効期間 |
1.有効期限 ・5年(特別永住者は6年) ※現在残っている在留期間内。 |
2.有効期限の期間延長 ・必ず再入国許可の有効期限内におこなう ・日本国外で再入国許可の有効期間の延長ができる ・許可の効力が生じた日から6年を超えない範囲の延長が可能(特別永住者は7年) |
みなし再入国許可とは 日本に在留する外国人が急きょ本国に帰る用事ができた場合など、短期間で再び日本に入国するという場合、一定の条件を満たす外国人を対象に、煩雑な「再入国許可」の手続きを簡略化するためにできた制度を「みなし再入国許可」という。 |
みなし再入国許可 |
・再入国は出国の日から1年(特別永住者は2年)まで ・出国審査時に空港(海港)などで行う ・「再入国出国記録」に必要事項を記入する ・審査官に「再入国出国記録」を提出し、「みなし再入国」を希望する旨を伝える |
再入国許可の有効期間内に再入国ができない場合 ・在外公館(領事館など)で有効期間の延長ができない(相当な理由があってもダメ) ・国外(領事館など)であらためて査証(ビザ)を取得する必要がある |
短期滞在の在留資格をもつ外国人で有効な旅券を持つ者 ・入国審査官に対し指定旅客船で再び入国する意図を表明して当該指定旅客船で出国するとき、再入国の許可を受けたものとみなす ・出国の日から15日 |