確認テスト 海外旅行実務「入管法」




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特別永住者がみなし再入国の許可を受けて出国した場合において、当該許可の有効期間内に再入国することができない相当の理由があると領事官が認めるときは、その者の申請に基づ き、当該許可の有効期間の延長をすることができる。
みなし再入国の許可を受けて出国した者が、当該許可の有効期間内に再入国することができないときは、日本国領事官等に当該許可の有効期間の延長の申請をすることができる。
特別永住者の再入国許可の有効期間は6年である。
再入国の許可は、旅券を所持する外国人にあっては、旅券に再入国許可の証印がなされる。
再入国の許可を受けたものとみなされる中長期在留者の再入国の許可の有効期間は、出国の日から 1年(在留期間の満了の日が出国の日から 1年を経過する日前に到来する場合には、 在留期間の満了までの期間)である。
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