国内旅行実務 フェリー運賃・料金




国内旅行実務「フェリー運賃・料金」で出題される問題内容は、第2章「フェリー標準運送約款」の内容と同じです。過去問を解きながら要点をチェックしていきましょう。

過去問

フェリーによる運送に関する次の記述のうち、正しいものをつ選びなさい。

(注) 海上運送法第条第項の規定に基づく標準運送約款(フェリーを含む一般旅客定期航路事業に関する標準運送約款)によるものとし、本設問においては約款と省略して示している。
(注) 年齢は乗船日現在とする。

ア 7月10日に発航する指定便に係る券面記載金額が3,000円の入鋏前の自動車航送券を所持する運送申込人が、 月日に払戻しの請求をした場合、約款で別に定める事項に該当する場合を除き、 フェリー会社は900円の払戻し手数料を申し受ける。

イ 旅客運賃1,000円、急行料金1,000円を収受する急行便が、当該急行便の所定の所要時間以内の時 間でフェリー会社が定める時間以上遅延して到着した場合において、当該急行便の旅客が払戻しの請求をしたときは、フェリー会社は旅客運賃と急行料金の合計額の2,000円を払い戻す。

ウ 指定制の座席ではない等船室の旅客運賃が大人500円、小児250円のフェリーに、大人1人が3歳と5歳の小児人を同伴して当該等船室に乗船する場合、この乗船に係る運賃の合計額は750 円である。

エ 指定制の座席ではない等船室の大人旅客運賃が500円、自動車航送運賃が2,000円のフェリーに、自動車台及び当該自動車の運転者人が当該等船室に乗船する場合、この乗船に係る運賃の合計額は2,500円である。

 

それでは、各選択肢をみていきましょう。すべての設問に関する内容は、運送約款「フェリー標準運送約款」で説明しています。

ア 7月10日に発航する指定便に係る券面記載金額が3,000円の入鋏前の自動車航送券を所持する運送申込人が、7月8日に払戻しの請求をした場合、約款で別に定める事項に該当する場合を除き、 フェリー会社は900円の払戻し手数料を申し受ける。

発航日の前々日の払戻しは、券面記載記載金額の1割に相当する額が払戻し手数料として差し引かれるので、フェリー会社は300円の払戻手数料を申し受ける。

イ 旅客運賃1,000円、急行料金1,000円を収受する急行便が、当該急行便の所定の所要時間以内の時 間でフェリー会社が定める時間以上遅延して到着した場合において、当該急行便の旅客が払戻しの請求をしたときは、フェリー会社は旅客運賃と急行料金の合計額の2,000円を払い戻す。

旅客が払戻しの請求をしたときは、急行料金のみ1,000円の払戻しを受けるが、運賃1,000円は払い戻されない。

ウ 指定制の座席ではない2等船室の旅客運賃が大人500円、小児250円のフェリーに、大人1人が3歳と5歳の小児2人を同伴して当該等船室に乗船する場合、この乗船に係る運賃の合計額は750 円である。

そのとおり。大人1人に同伴された1歳以上未就学の小児1人の運賃は無料になる。よって2人目以降の小児には小児運賃を支払わなければならないため、設問の運賃の合計は500円(大人1人)+250円(小児1人)=750円となる。

エ 指定制の座席ではない2等船室の大人旅客運賃が500円、自動車航送運賃が2,000円のフェリーに、自動車1台及び当該自動車の運転者1人が当該2等船室に乗船する場合、この乗船に係る運賃の合計額は2,500円である。

自動車航送運賃には運転者1人の2等船室乗車券が含まれるため、運賃は2,000円となる。

正解:ウ

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