運送約款 フェリー標準運送約款「運賃及び料金、乗船券、払戻し、乗船変更」

乗船券の紛失 |
1.旅客が乗船券を紛失したとき ・改めて運賃及び料金を申し受け、これと引き換えに乗船券を発行する。 ※乗船するには乗船券を再購入しなければならない。 ・船会社は証明書(紛失証明書)を発行する。 ※乗船券を所持して乗船した事実が明白である場合、この規定を適用しないことがある。 |
2.紛失した乗船券を発見したとき ・通用期間の経過後1年以内に限り、紛失証明書を添えて運賃及び料金の払戻しを請求することができる。 |
乗船券の払戻し | |
時期・条件 | 払戻額 |
1.入鋏(にゅうきょう)前の船便の指定のない乗船券の通用期間内に払戻しを請求した場合 ※回数券、定期券を除く。 |
券面記載金額(割引がされているときは、その金額) |
2.入鋏前の指定便に係る乗船券の指定便の発航前に払戻しの請求をした場合 | 券面記載金額 |
3.死亡、疾病その他旅客の一身に関する不可抗力により、乗船することを取り止め、または継続して乗船することができなくなったことを証明した場合で、乗船券の通用期間の経過後30日以内に払戻しの請求をした場合 | 券面記載金額と既使用区間に対応する運賃及び料金との差額 |
4.入鋏前の回数乗船券について、その通用期間内に払戻しの請求をした場合 | 券面記載の乗船区間の回数割引前の運賃及び料金の額に使用済券片数を乗じて得た額を券面記載金額から控除した額 |
5.定期乗船券について、その通用期間内に払戻しの請求をした場合 | 券面記載の乗船区間の往復の運賃及び料金の額(往復割引があるときは、割引後の運賃及び料金の額)に使用開始日以降の経過日数を乗じて得た額を券面記載金額から控除した額 |
6.特別急行料金または急行料金を収受する急行便が、当該急行便の所定の所要時間以内の時間で船会社が定める時間以上遅延して到着した場合において、当該急行便の旅客が払戻しの請求をした場合 | 収受した特別急行料金または急行料金 |
7.運航の中止の措置をとったことにより、旅客が運送契約を解除し払戻しの請求をした場合 | 券面記載金額と既使用区間に対応する運賃及び料金との差額 |
8.運送引受けの拒否事項の規定により運送契約を解除した場合 | 券面記載金額と既使用区間に対応する運賃及び料金との差額 |
9.旅客が紛失した乗船券の払戻しの請求をした場合(紛失したが後に発見された乗船券) | 券面記載金額 |
払戻手数料 | |
1.入鋏前の指定便の発航前に払戻し | |
時期 | 払戻手数料 |
発航する日の7日前まで | 200円 |
発航する日の前々日まで | 券面記載金額の1割に相当する額 ※その額が200円に満たないときは200円 |
出航時刻まで | 券面記載金額の3割に相当する額 ※その額が200円に満たないときは200円 |
2.入鋏前の船便の指定のない乗船券:200円 |
乗船変更 |
発航前の変更 |
乗船券(回数乗船券及び定期乗船券を除く)の通用期間の終了前に変更を申し出た場合、1回に限り、変更の取扱いに応じる。 ・変更しようとする船便等の輸送力に余裕がない場合は、変更できない場合がある。 ・変更が可能な場合は、当該変更に係る手数料は無料とし、既に収受した運賃及び料金の額との間に差額が生じるときは、不足額があればこれを申し受け、過剰額があればこれを払い戻す。 |
発航後の変更 |
1.発航後に乗船船便の変更を申し出た場合(乗遅れなど) ・乗車券の券面記載の乗船日に発航する他の船便の輸送力に余裕がある場合に限り、乗船券による2等船室への乗船変更の取扱いに応じる。 |
2.乗船区間、等級または船室の変更 ・その輸送力に余裕があり、かつ、乗越しまたは上位の等級若しくは船室への変更となる場合に限り、その変更の取扱いに応じる。 ・変更後の乗船区間、等級及び船室に対応する運賃及び料金の額と既に収受した運賃及び料金の額との差額を申し受け、これと引き換えに補充乗船券を発行する。 |