国内旅行実務 貸切バス運賃・料金




「貸切バス運賃・料金」の学習ポイントとしては、近年の観光バス事故多発に伴い、バス会社の労働条件をより良く安全に従事できるように法律が改定された点です。労働時間、運賃計算、安全面など、ポイントをしっかり理解しながら学習していきましょう。

 

貸切バス運賃
時間制運賃キロ制運賃の額を合算した額が運賃になる
・運賃・料金は、各地方運輸局に事前に届け出る

 

貸切バスの運賃は「時間制運賃」と「キロ制運賃」でしたが、それぞれの運賃計算をみていきましょう。

時間制運賃
1.営業所の所在する出発地の運賃を基礎として計算する
2.以下の①②③の合計時間に運賃額を乗じた額が時間制運賃になる
①出庫前及び帰庫後の点呼点検時間として前後1時間の合計2時間
②走行時間が3時間未満の場合は3時間を保障(3時間+2時間(点呼・点検時間)の合計5時間が最低保証時間)
③走行時間(出庫から帰路までの拘束時間、回送料金も含む)
3.2日以上に渡る運送で宿泊を伴う場合、宿泊地到着後の1時間、宿泊地出発前の1時間を点呼・点検時間とする
4.フェリーなどによる航送の場合、乗船から下船までの時間上限8時間)を加算する
5.走行時間の端数は、30分未満は切り捨て30分以上は1時間に切り上げる
キロ制運賃
1.出庫から帰庫までの距離(回送も含む)に、運賃額を乗じた額が運賃になる
2.走行距離の端数は、10㎞未満は10㎞に切り上げる

 

貸切バス運賃の割引制度は以下のとおりです。

割引運賃
①身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、児童福祉法の適用を受ける団体 3割引
②高校生以下の学生、幼稚園児の団体 2割引
・上記①②の両方が条件に該当する場合、どちらか割引率が高い方を適用する(重複しない)
・バス会社が国土交通省に申請した運賃の下限額を下回る割引は行えないため、バス会社が下限額で計算した場合、学生・障害者割引運賃は適用されない
※問題文に「下限額をもとに計算した・・・」とある場合は、上記の学生・障害者割引運賃は適用されないので注意しましょう。

 

これまでは「運賃」についてみてきましたが、次に「料金」について解説していきます。「料金」とは「運賃」に付随する金額で、深夜料金やガイド代など、付加価値として加算される金額です。

 

貸切バス料金
1.交代運転者配置料金
・安全確保のために交代の運転手を同乗させる場合
・法令で義務付けれれている場合(運行距離、ドライバーの労働時間)
・運送申込者と合意した場合
2.深夜早朝運行料金
・22時から5時までの時間帯
時間制運賃交代運転者配置料金(用意した場合)の2割を上限に加算(キロ制運賃には加算されない)
3.特殊車両割増運賃
・シートや装備など、標準的な装備を超えた車両に適用する料金
・運賃に5割以内の割増料金を加算
4.その他運送に係る経費
・ガイド、有料道路利用料、駐車場代、乗務員の宿泊料などは、契約責任者の負担となる

 

何らかの事情により「契約責任者(団体)」や「バス会社」から契約が解除・取消される場合があります。その場合、当事者は責任(違約料)を負うことになります。

違約料
1.契約責任者(団体)からの契約解除
配車日の14日前から8日前まで 運賃及び料金の20%に相当する額
配車日の7日前から配車日時の24時間前まで 運賃及び料金の30%に相当する額
24時間前から配車時日時(時刻)まで 運賃及び料金の50%に相当する額
2.契約責任者からの契約解除(バス台数変更
・契約責任者(団体)が自己都合によりバスの台数を変更した場合、変更がバス台数の20%以上の減少を伴う場合、上の表の割合で違約料が発生する

例)
1台10万円で10台を予約、10日前に3台キャンセルで合計7台に変更した場合
①違約金が発生する要件は20%以上の数の車両の減少であり、この場合、3/10台で30%の台数が減少したことになるため違約金が発生する

②10日前なので1台につき20%の違約金が発生
10万円(1台)×20%×3台
6万円 契約責任者は、6万円の違約金を支払わなければならない。

3.バス会社の都合による解除・変更
・契約責任者からの解除と同様の規定が適用される
※天災地変などのやむを得ない場合を除く。

確認テスト 目次

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