運賃 | ||||||
・貸切バスの運賃・料金は、各地方運輸局に事前に届け出る。 ・時間制運賃とキロ制運賃の額を合算した額が貸切バスの運賃になる。 |
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①時間制運賃 ア.出庫前及び帰庫後の点呼・点検時間として前後1時間の合計2時間 イ.最低保証は3時間(3時間+2時間の合計5時間が最低保証時間となる) ウ.走行時間(出庫から帰路までの拘束時間、回送料金も含む) 上記ア.イ.ウの合計時間に運賃額を乗じた額が時間制運賃の額になる。 ・2日以上に渡る運送で宿泊を伴う場合、宿泊地に到着後の1時間、出発前の1時間を点呼・点検時間とする。 ・フェリーなどによる航送の場合、乗船から下船までの時間(上限8時間)を加算する。 ・走行時間の端数は、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げる。 |
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②キロ制運賃 ・出庫から帰庫までの距離(回送も含む)に、運賃額を乗じた額がキロ制運賃の額になる。 ・走行距離の端数は、10㎞未満は10㎞に切り上げる。 |
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運賃の割引 | ||||||
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バス会社が国土交通省に申請した運賃の下限額を下回る割引は行えないため、バス会社が下限額で計算した場合、学生・障害者割引運賃は適用されない。 問題文に「下限額をもとに計算した・・・」とある場合は、上記の学生・障害者割引運賃は適用されないので注意しましょう。 |
料金 |
1.交代運転者配置料金 ・安全確保のために交代の運転手を同乗させる場合 ・法令で義務付けれれている場合(運行距離、ドライバーの労働時間) ・運送申込者と合意した場合 ・時間制料金とキロ制料金の合算した料金を加算 |
2.深夜早朝運航料金 ・22時から5時までの間 ・点呼・点検時間、回送時間も含まれる ・時間制運賃と交代運転者配置料金(用意した場合)の2割を上限に加算される。 |
3.特殊車両割増運賃 ・シートや装備など、標準的な装備を超えた車両に適用する料金 ・5割以内の割増料金を加算 |
4.その他運送に係る経費 ・ガイド、有料道路利用料、駐車場代、乗務員の宿泊料などは、契約責任者の負担となる。 |
違約料 | ||||||
1.契約責任者(団体)からの契約解除 | ||||||
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2.契約責任者からの契約解除(解除またはバス台数変更) | ||||||
契約責任者(団体)が自己都合によりバスの台数を変更した場合、変更がバス台数の20%以上の減少を伴う場合、上の表の割合で違約料が発生する。
例)1台100.000万円で10台を予約、10日前に3台キャンセルで合計7台に変更 |
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3.バス会社の都合による解除・変更の場合は、契約責任者からの解除と同様の規定が適用される。 ※天災地変などのやむを得ない場合を除く |