旅行業約款 募集型企画旅行契約「団体・グループ契約」




家族や友人同士で旅行をする場合、申込みをスムーズに行うために、そのグループの代表者が全員の契約を受け持つことを「団体・グループ契約」と言います。そしてそのグループの代表者を「契約責任者」といいます。

契約責任者

  1. 特約を結んだ場合を除き、旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているとみなされる。
  2. 契約は、旅行業者と契約責任者の間で行われる。
  3. 旅行業者が定める日までに構成者の名簿を旅行業者に提出しなければならない。
  4. 契約責任者が同行しない場合、あらかじめ契約責任者が構成者を選任し、旅行開始後の契約責任者とする。
  5. 構成者:
    • 家族、サークルなど、その団体グループを構成している旅行者のこと(2名以上)。
    • 契約上の地位を第三者に譲渡するときは、旅行業者の承諾を得なければならない。

 

「団体・グループ契約」の契約成立条件は、募集型企画旅行と受注型企画旅行によって違います。受注型企画旅行には、契約成立に関して例外が設けられています。

契約成立の条件

  個人 団体・グループ
募集型 申込書申込金を提出
受注型 申込書と申込金を提出 契約責任者と契約を締結する場合、申込金支払わず、旅行業者が契約責任者に契約を承諾した旨の書面を交付することにより契約成立例外

 

契約責任者は、旅行業者と旅行契約を締結することにより、旅行契約に関して責任を負います。

契約責任者の責任

  • 旅行業者は、契約責任者と締結した契約について、その構成者(団体)に対して現在、または将来負うことが予測される債務・義務について責任を負わない。
  • グループ内で起きた(これから起こり得る)トラブルに関しては、旅行業者は一切責任を負わない。
    ex. 集めた旅行代金を使い込んでしまった。提出した名簿に間違えがあり参加できない構成者が出た。

 

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