宿泊客に予約した客室を提供できないことにつき、ホテル(旅館)側の責めに帰すべき事由がない場合は、違約金相当額の補償金を支払う必要はない。
宿泊契約成立後に支払った申込金について、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、違約金に充当する。
使用可能になった客室を、宿泊客が任意に使用しなかった場合においても、宿泊料が発生する。
連続して宿泊する宿泊客は、到着日および出発日を除き、客室を終日使用することができる。
ホテル(旅館)は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋する。