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旅行業約款

募集型企画旅行契約「総則」

1 / 5

カード利用日とは、旅行者又は旅行業者が契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいう。

2 / 5

旅行業者が、法令に反せず旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、その特約は約款に優先する。

3 / 5

募集型企画旅行契約において、通信契約を締結したときのカード利用日は、旅行開始日である。

4 / 5

募集型旅行業約款において、約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習による。

5 / 5

旅行業者と旅行者の間で約款の内容と異なる内容の特約を結ぶためには、一定の条件を満たさなければならない。

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